自転車の逆走は3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金!!
2013年12月1日より、道路交通法が改正され、自転車の通行可能な場所が変更、逆走が禁止になった。
それまでも当然逆走はNGだったのだが、歩道がない道路にある路側帯(一本線で車道と区分された歩行者や自転車の通行スペース)では、双方向に通行できた。 しかし、2013年12月1日から、路側帯を走る場合も道路の左側部分に限られることになった。
【改正前】自転車が通行可能な路側帯は、双方向に通行可
【改正後】自転車が通行可能な路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯のみ通行可
自転車が通行可能な路側帯というのは、白線1本で車道と区切られたエリアのことだ。2本で区切られたものは歩行者専用である。
道路の左側部分(自転車から見て進行方向左側部分)を通行するルールによれば、自動車の前方左手から当該自動車に向かって道路を逆走してくる自転車は、道路の右側部分(道路の右側の路側帯)を通行していることになる。
つまり、道交法の通行区分違反となり、逆走自転車の運転者には「3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金」が科されるのだ(119条1項2号の2)。
一方通行の標識は「自転車を除く」という補助標識がなければ逆走は違反!
意外と知られていないのが一方通行の規制だ。「自転車は除く」といった補助標識が追加されていなければ、逆走は違反だ。しかし、この補助標識が付いていない一方通行路も意外と多いのである。
警察庁広報室によれば、一方通行の交通規制は交差点での整流や単純化のため、あるいは相互通行では幅員が足りず、安全と円滑な交通を確保する必要がある場合に実施しているそうだ。
筆者の住んでいる近所の一方通行路で、クルマが前から来ても我が物顔で逆走自転車がいかに多いことか。一方通行の標識はおろか、自転車を除くという補助標識を理解している人がどれくらいいるだろうかと、いつも思っている。
自転車も守るべき一方通行を逆走したからといって、すぐに取り締まりにあうことはなさそうだが(実際に見たこともない)、交通事故は起こさなくても周囲の交通や歩行者に危険をおよぼしたり、警察官の指導警告に従わない場合は検挙される可能性はある。
自転車が危険な原因の根本は、自転車も車両なのだが、未だに歩行者気分で自転車を運転している人が、あまりにも多いということにあるのだ。
自転車運転者の無謀な運転で交通事故が起こった場合、自転車運転者にも重い責任が課せられるケースも増えてきた。
逆走自転車とクルマが事故を起こした場合はどうなる?
気になるのは逆走自転車とクルマが事故を起こした場合には、自転車側の過失も認められるのかということ。
知り合いの自動車保険屋さんに聞いてみたが、逆走自転車とクルマとの対向車同士の事故の場合、自転車はクルマと比べて交通上弱い立場にはあるものの、逆走自転車側に2程度(事故状況によっては自転車側に重過失ありとして、4割程度)の過失割合が認められるケースが多いという。
クルマのドライバーは納得いかないかもしれない。しかし、それはドライバーが免許を取得していることで交通法規を熟知しており、さらにクルマという機械を操ることで周囲に危険を及ぼす可能性を予見できていると見なされるからだ。
つまり、よほど自転車側に明確な責任がない限り、クルマのドライバーの方が事故の責任が重くなる。
だから、道路を走る自転車を邪魔だと思うのは、ドライバーの「傲慢」だと思った方がいい。
それくらい、クルマを運転するという行為には責任が課せられているのを我々ドライバーは常に忘れないようにしなければいけないのだ。
コメント
コメントの使い方