「ウインカー」や「ハザードランプ」といったクルマの機能は、ドライバーであれば誰もが日常的に使用しているもの。当たり前すぎるがゆえに意識したことすらないかもしれないが、その使い方、本当に合ってます?
文/井澤利昭、写真/トヨタ、写真AC
【画像ギャラリー】ウインカーとハザードランプを正しく使えてる?(4枚)画像ギャラリーそもそも「ウインカー」とは?

クルマを運転するドライバーであれば誰もがご存知かとは思うが、まず最初にウインカーとは何なのか? というおさらいから始めてみよう。
「ウインカー」は日本語で「方向指示器」と言われる通り、クルマやバイクなどが右左折や進路変更などを行う際、周辺のクルマや人にその向きを知らせる保安部品のこと。
一般的な乗用車の場合、車体の前後や両サイド、ドアミラーなどに取り付けられており、オレンジ色の灯火が点滅することで、そのクルマが進む方向を示す構造になっている。
保安部品だけに、ウインカーは道路運送車両法第四十一条によってクルマに取り付けることが義務づけられており、点滅時の色がオレンジであることはもちろん、その面積や明るさ、点滅の回数まで細かく決められている。
ちなみに10年ほど前に登場し、今では当たり前となっている「流れるウインカー」は、当初違法改造として取り締まりの対象となっていたものの、2014年の法改正により、一定の基準を満たすことで使用することができるようになった。
ちゃんと覚えている? ウインカーを使う際のルール
クルマを走らせるとなれば、ウインカーはほぼ100%使う機能。
そのルールに関しては運転免許取得の際、誰もが教習所でしっかりと学んだはずだが、あまりに日常的に使う機能だけに、いつの間にか我流になってしまっている、という人も案外多いのではないだろうか?
ウインカーの使用方法については道路交通法第五十三条および道路交通法施行令第二十一条で規定されているので、忘れてしまったという人は、ここでしっかりと復習しておきたい。
まず右左折時や転回(Uターン)をする場合は、その手前30mでウインカーを点滅させ、右左折や転回が終わってからウインカーを消すようにする。
また、同一方向に進みながら進路を変更する「車線変更」の場合は、その3秒前にウインカーを点滅させることが基本。
こちらも進路変更が終わるまでウインカーを点滅させておく必要がある。
ウインカーを出さないまま右左折や進路変更をするなど、その使い方に不備があるとして取り締まりの対象となった場合は、合図不履行違反として違反点数1、反則金6000円が科されることがあるので気を付けたい。
ウインカーを出さないのは論外だが、合図のタイミングが遅かったり、車線変更が終わっていないのに消してしまうというのは、ベテランドライバーでもついついやってしまいがちなこと。
合図が早すぎたり、消し忘れなども周囲を混乱させることがあり、取り締まりの対象となりうるので注意しよう。





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