買い物や通勤・通学、子どもの送迎など、日々の移動手段として多くの人が利用している自転車。気軽に乗れる便利な乗り物ですが、そんな自転車に関するルールが、来年2026年の春から大きく変わろうとしています。
警察庁は、自転車の危険な運転による事故を防ぐため、2026年春から自転車に「反則金制度」を導入する方針を示しました。これにより、スマホを見ながら自転車を運転すると1万2000円、無灯火での走行は5000円、2人乗りは3000円の反則金が科されるようになります。
文:yuko/アイキャッチ画像:Adobe Stock_yamasan/写真:Adobe Stock、写真AC
【画像ギャラリー】二人乗り3000円、無灯火5000円、スマホ使用12000円…自転車の反則金が来春から施行(9枚)画像ギャラリーそもそも反則金制度ってなに?青切符のしくみをおさらい
まずは「反則金制度」について振り返りましょう。通称「青切符」といわれる反則金制度は、正しくは「交通反則通告制度」といい、交通違反のうち、比較的軽微であって、警察官が現認可能な明白で定型的な違反行為について、反則者が反則金を納付した場合は、公訴が提起されない制度のこと。警察官から反則行為を告知されると、交通反則告知書、いわゆる青切符と仮納付書が渡され、金融機関で納付期限内に反則金を納付することで、刑罰が科されることを免れることができるという制度です。
これまでは、自動車と原動機付自転車(特定小型原動機付自転車含)が対象の制度でしたが、2026年4月1日より、自転車にも適用されることとなりました。
反則金の額については、スマートフォンなどを使用しながら自転車を運転する、いわゆる「ながら運転」に対しては1万2000円、遮断踏切立ち入りが7000円、信号無視や通行区分違反(逆走や歩道の通行など)は6000円、一時不停止や無灯火、傘を差しながらの運転や、イヤホンを使用した状態での運転(※1)が5000円、横に並んで走行する並進禁止違反や2人乗りが3000円、となっています。
(※1…「イヤホンを使用した状態での運転」に関して、読者よりご指摘いただきました。令和5年(2023年)7月25日の「丁交指発第86号等」、イヤホン又はヘッドホンを使用した自転車利用者に対する交通指導取締り上の留意事項等について(通達)によると、「イヤホン等の使用という外形的事実のみに着目して画一的に違反の成否を判断するのではなく、例えば、警察官が声掛けをした際の運転者の反応を確認したり、運転者にイヤホン等の提示を求め、その形状や音量等から、これを使用して自転車を運転する場合に周囲の音又は声が聞こえない状態となるかどうかを確認したりすることにより、個別具体の事実関係に即して違反の成否を判断する」とのことであり、「イヤホン装着=取り締まり」とはならない点、上記に追記させていただきます。ご指摘ありがとうございました)【資料】
反則金制度導入後も「指導中心」の方針は継続
警察庁によると、自転車の法令違反に対する指導取り締まりはこれまでも行われており、2022年には全国で131万8830件の指導警告を行ったそう。取り締まり(赤切符等による検挙措置)も2022年は2万4549件行われています。悪質性・危険性が高くない道路交通法違反については、指導にとどめ、警察官の警告に従わずに違反行為を継続した場合や、違反行為によって通行する車両や歩行者に具体的な危険を生じさせた場合、また「ながら運転」など、交通事故に直結する危険な行為に対しては、取り締まりを行ってきたそうです。
現時点での警察へ取材した報道によると、反則金制度が導入された後も、悪質性や危険性が高くないケースは「指導」が中心であり、前述したようなこれまでの基本的考え方に基づく姿勢を継続するとしています(ホントか?? それって現場の警察官の気分次第ってこと???※2)。
(※2…この点についても読者の方からご指摘いただきました。令和5年(2023年)12月26日の国家公安委員会委員長記者会見要旨によると、自転車の反則金制度に関して「制度の運用に当たっては、指導警告をまず原則といたします。これに従わないなどの特に悪質、あるいは危険な違反に限っては青切符による取締りを行うことにより、目的である違反者の行動改善を促すこと、こういった取組をしっかりとやってまいりたい」という発言があり、「まず指導警告が原則」と強調しています。この点を付記しつつ、2023年時点での国家公安委員長の見解であることと、(制度自体の規則ではなく)「運用」についての見解であることも合わせて付記いたします。重ねて、ご指摘ありがとうございました)【資料】











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