ハザードランプにもルールがある?

いっぽうの「ハザードランプ」は、クルマに取り付けられて前後すべてのウインカーを点灯させることで周辺に注意を促す機能のこと。
ハザードの使い方に関しても、運転免許取得の際に教習所などで習ったはずだが、技能教習や試験などで頻繁に使うウインカーに比べると印象が薄く、免許取得後もなんとなく使っているという人もいるのではないだろうか?
ハザードランプの正式名称は「非常点滅表示灯」で、ウインカー同様、その使い方がふたつのケースで定められている。
まずは道路交通法施行令第十八条2項に「夜間、道路の幅員が五・五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない」とあるとおり、夜、道路上にクルマを駐停車する際に使用するケース。
もうひとつは、通園、通学バスに対するもので「通学通園バスは、小学校等の児童、生徒又は幼児の乗降のため停車しているときは、車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅表示灯をつけなければならない」と、道路交通法施行令第26条3の2項で定められている。
いっぽうで法律上、明確に定められている上記以外にもハザードランプが活躍するシーンは多い。
まず日常的に使用する場面として考えられるのが、駐車場にクルマを停める際、周辺のクルマにそのことを知らせるサインとして使うケースだろう。
特にバックでの駐車をする場合は、ハザードランプを点灯しておくことで、後続のクルマや、周辺から出庫するクルマとの接触事故のリスクを減らすことができる。
また高速道路での渋滞を後続車に知らせる際にもハザードランプが活躍する。
渋滞による急激なスピードダウンや、最後尾に停止した場合にハザードで合図を送ることで、後続から来るクルマに注意を促し、衝突事故を未然に防いでくれる。
これ以外に大雨や濃霧、吹雪など視界が悪い天候下にもかかわらず、故障やトラブルなどでクルマを路上に停めなければならないという場合も、ハザードランプを点灯しておくことで、後続のクルマに対するアピールとなるケースも。
ハザードランプの使用は周辺のクルマや人に注意を促すことが目的だけに、停車やバックなど、通常とは異なる動きをする際は、積極的に使用するよう心がけたい。
街中でよく見る「サンキューハザード」は違法?
進む方向や停車していることを知らせるなど、周囲を走るクルマに自分の意思を伝えることを目的としてるウインカーやハザードだが、それ以外のコミュニケーションツールとして使われることもある。
その代表的なものとして多くのドライバーに浸透しているのが、いわゆる「サンキューハザード」だろう。
これは文字通り「感謝」を示すための合図で、渋滞時の合流や車線変更などで道を譲ってくれた後続車に対してお礼をするためにハザードランプを1〜2回点灯させる行為のこと。
法令上定められた使い方ではないサンキューハザードではあるが、それが即違反かといえばかなり微妙なところ。
とはいえ「周囲に注意を促す」という本来の使い方から外れていることは事実であるため、長時間点けたままにしたり、消し忘れとなると取り締まりの対象となる可能性もありうる。
また、サンキューハザードを点けることに気を取られてしまい、前のクルマに追突してしまうという危険も考えられる。
いっぽうで後続車に割り込みと勘違いされ、昨今問題になっている煽り運転の発端にもなりかねない車線変更や合流が、サンキューハザードを出すことで回避できるケースもあるだけに、一概に悪い行為とも言い難い。
あくまでマナーの範疇であるサンキューハザードだけに、使用する場合でも周囲の安全に十分に配慮することが必要。
会釈や手を上げるなどの合図で済むのであれば、無理に行う必要はないはずだ。

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