勝手に通せんぼはアリ? ナシ? クルマ乗りが知っておきたい「私道ルール」

「居住者用車両を除く」はどんな車両が通行可能か?

勝手に通せんぼはアリ? ナシ? クルマ乗りが知っておきたい「私道ルール」
「居住者用車両を除く」の標識は、指定区域内の一般車両通行を禁止し、そこに居住する人や許可を受けた住民のクルマのみ通行可能とするもの。近道や通り抜け目的の一般車両は通行できない

 お手製看板ではなくきちんとした補助標識として「居住者用車両を除く」というものもある。

 車両通行止めの標識の下についたこの補助標識は住宅街でよく見かけるが、居住者の生活道路から近道通行を排除し、歩行者を守ることを目的とした交通対策。

 この標識を見ると「居住者以外のクルマは絶対通れないんだ」と思ってしまうが、厳密には居住者用車両の規定はない。つまり、居住者が利用するタクシーや宅急便、郵便配達車両、工事用車両なども通行可能なのだ。

 ただし、近道として使うなど「このエリアに関係ないクルマ」は通行禁止違反に問われる場合が大いにある。

 通行禁止違反となると違反点数2点、反則金7000円(普通車)。また、道路交通法第119条1項により、3カ月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金が科される場合もある。

 そして、タクシーや配達車両であっても、実際には居住者とはまったく関係ない、近道としての利用により違反キップを切られた事例は多くあるので注意してほしい!

【画像ギャラリー】私道でトラブルにならないための基本ルール(7枚)画像ギャラリー

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