ヤバいほどややこしい!! 「私道と公道」じゃ大違いな事故対応!!! 

ヤバいほどややこしい!! 「私道と公道」じゃ大違いな事故対応!!! 

 公道か私道かなどを考えて走っている人はごくわずか。しかし、いったん私道で事故が発生するとややこしい事態になりそう……。ということで、今回は私道と公道の違い、よくわからない場所で事故った時の注意点などを紹介。

文/山口卓也、写真/写真AC

■公道と私道の違いとは?

 公道と私道の違いの前に、まずは「道路」とは? を説明する。

 「道路」:道路交通法第2条では、「道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第2条第1項に規定する道路、道路運送法第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう」と定められている。

 道路法に定められた道路とは「高速自動車国道・一般国道(政令による指定)、都道府県道(都道府県知事の認定)、市町村道(市町村長の認定)」。

 道路運送法に定められた自動車道には、一般自動車道(専用自動車道以外の自動車道)と専用自動車道(自動車運送事業者が専らその事業用自動車の交通の用に供することを目的として設けた道)があり、さらに一般交通の用に供するその他の場所も含む。

 おおまかにいうと、国や都道府県、市区町村が管理する道路を「公道」といい、誰でも通行可能な道路を指す。また、農道や林道も公道である。

 対して、個人や法人が所有する私有地の一部に設けられた道路状の土地のことを「私道」というが、教習所の練習コースや工場の構内道路などもそれにあたる。

 ただし、ショッピングセンター内の駐車場や、事実上は道路として使用されている私有地などは、「一般交通の用に供するその他の場所(不特定多数の者が自由に通行もしくは利用できる状態の場所)」ともいえ、「公道」に含まれる可能性大なので要注意! 

■公道では道路交通法が適用されるが、私道では?

ややこしい!! 「私道と公道」じゃ大違いな事故対応!! 
住宅街などでは写真のような看板を見かけたりすることもあるが、それが本当のことなのか、実は公道なのかはひと目で見分ける方法はない。トラブルになったら、法務局にある公図と呼ばれるものを確認するしかない

 公道には前述のように多くの種類の道路があるが、すべての公道では道路交通法が適用される。逆に、「私道」と呼ばれる場所は私有地の扱いになるため、基本的には道路交通法が適用されることはない。

 そんなわけで、「すべての私道では道路交通法が適用されないから、運転免許は不要」とか思っている人もいるかもしれないが、実は私道であっても道路交通法が適用される場所は存在する。

次ページは : ■「みなし公道」って何?

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