「年に数回しか雪が降らないから」「スタッドレスまでは必要ない」。降雪がほとんどない地域の場合、ノーマルタイヤのまま冬を過ごす人は少なくないでしょう。しかしながら、突然の降雪の際、積雪や凍結のある道路をノーマルタイヤで走ってしまうと、危険であるばかりでなく、道路交通法違反に問われる可能性があります。冬道で違反にならないために知っておくべきルールと、いざというときの備えについてご紹介します。
文:yuko/アイキャッチ画像:Adobe Stock_Zigmunds/写真:Adobe Stock、写真AC、JAF
【画像ギャラリー】雪の日にノーマルタイヤで走るのは道交法違反です!! この時期の常識は「トランクにチェーン常備」(7枚)画像ギャラリー雪道・凍結路の無装備走行は「公安委員会遵守事項違反」
冒頭で触れたように、積雪または凍結によって滑るおそれのある道路を、ノーマルタイヤのまま走行することは、多くの地域で道路交通法に違反する行為です。沖縄県を除く全国の都道府県では、道路交通法施行細則または道路交通規則によって禁止されているのです。
たとえば東京都の場合、道路交通規則第8条の6において「積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等して滑り止めの措置を講ずること。」と定められています。
この道路交通規則に違反することは、道路交通法第71条の6において規定されている「(車両等の運転者は)道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項(を守らなければならない)」に違反する行為。違反したとされれば「公安委員会遵守事項違反」となり、反則金6,000円が科されます。
スタッドレスタイヤであっても注意が必要です。なぜなら(この東京都の)道路交通規則の場合「タイヤチェーンを取り付ける等して」とされており、スタッドレスタイヤ単体(=チェーンなし)を明示的に許容する文言はないからです。
そのため、(単に積雪のある道路を走行するだけであれば滑り止めの措置を講じている状態であるため、問題ないと思われますが)大雪特別警報や大雪に対する緊急発表が行われるような異例の降雪があるときに実施される「チェーン規制」が敷かれている区間において、(この場合、スタッドレスタイヤを装着しているクルマであってもチェーンを装着していなければ通行することはできませんが)万が一、チェーン未装着のまま通行してしまうと、道路交通法のほか、道路法違反(車両通行止め区間を通行した扱いとなる)に問われる可能性があります。
ノーマルタイヤは「走れても止まれない」
ノーマルタイヤでも、平坦な道であれば、路面に雪が積もっていてもゆっくり発進すれば進むことはできなくはありません。問題は「止まるとき」と「曲がるとき」。タイヤが路面をしっかり捉えられないため、ブレーキ操作を行っても制動距離が大幅に伸び、ハンドルを切っても思うように曲がれないのです。また、少しでも傾斜がある場所では、上り坂では前進できませんし、下り坂でも止まり切れず、危険な状況となります。
JAFが実施したユーザーテストでも、雪道でのノーマルタイヤは「走れても止まれない」ことが実証されています。雪が踏み固められた状態の路面(圧雪路)において、時速40kmから制動した際の停止までの距離を比較したところ、ノーマルタイヤは29.9m、スタッドレスタイヤは17.3mとなり、ノーマルタイヤはスタッドレスタイヤの約1.7倍も制動距離が長くなる結果となったそうです。
ノーマルタイヤは、乾いた路面や雨天時のウェット路面で性能を発揮するよう設計されているタイヤです。そのため、雪道や凍結路では、本来の性能を発揮することができないのです。
ちなみに、凍結した路面(氷盤路、アイスバーン)では、スタッドレスタイヤであってもタイヤチェーンを装着した場合には遠く及ばないことが、同テストで示されています。圧雪路ではタイヤチェーン(28.4m)よりも短かったスタッドレスタイヤの制動距離(17.3m)が、氷盤路ではスタッドレスタイヤが78.5m、タイヤチェーンが59.0mと、タイヤチェーンを装着した場合の約1.3倍も制動距離が長くなっています。なおノーマルタイヤはスタッドレスタイヤよりもさらに長い105.4mという結果です。
スタッドレスタイヤは、低温でも硬くなりにくいゴム素材や、雪面を引っかくトレッドパターンによって、ノーマルタイヤより高いグリップ力を発揮します。しかしそれでも、凍結路では十分とはいい切れないのです。










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