厳密に言えば自転車の違反はクルマと比較にならないほど多いと思うのは筆者だけではないだろう。それは交通ルールや道路交通法を教わっていないからとも思える。新ルールが始まる4月1日に、知っておきたいこととは?
文:山口卓也/写真:写真AC/アイキャッチ画像:ponta1414@Adobe Stock
【画像ギャラリー】知らないと即アウト!! 自転車は軽車両という意識をもとう(10枚)画像ギャラリー自転車は「軽車両」。まずは「クルマの仲間」であることを再認識!
「そっかぁ、4月1日から自転車は軽車両ってことで青切符を切られるのか……」と思う人もいるかもしれない。いや、そもそも自転車はずっと以前から軽車両であり、クルマの仲間だったのだ。
軽車両(原動機を持たない車両)は、道路交通法では「自転車、荷車その他人もしくは動物の力により他の車両に牽引され、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む)」を指し、「身体障害者用の車いす、歩行補助車や小児用の車以外のもの」とされている。
身体障害者用の車いすや歩行補助車、小児用の車は軽車両ではなく「歩行者」として扱われる。
そして、電動アシスト付き自転車は、モーターという補助動力はあるが「原動機付き」ではないので軽車両である。
そしてこの「軽車両(自転車)」の通行区分は車道、路側帯、そして「一部の歩道」とされている。これが、歩道をかっ飛ばしていると思いきやいきなり車道に出る、「時に歩行者、時に自転車」という危険な「カメレオン自転車」の元凶とも言えるかもしれない。
⚫︎軽車両は標識に従う!
さて、自転車は軽車両なので当然、他の車両と同じく道路標識のあるところではその標識に従わなくてはならないのは言うまでもない。これ、ママチャリを日常の足としている人の多くが知らないと思われるのだが……。
そして、免許の必要なクルマの運転者であれば当然知っているはずの標識も、自転車だけに乗る人は「知らない……」という人が非常に多い。
標識の意味を知らず、道路交通法も知らない自転車乗り(自転車乗り全員がそうではない)が多いのは、そもそも自転車に乗る人が「自転車は軽車両であり、標識を理解し、道路交通法に沿って運転しなければならない」と教えられていないため。
そのため、自転車が起因する交通ルール違反の多発、死亡・重傷事故が近年急増し、今回の「青切符導入」となったわけだ。
ちなみに、警察庁による資料では、自転車による交通違反の検挙件数は2022年までの2万あたりから5万件以上(2024年)と急増しており、2026年4月からの青切符導入は時間の問題だったと言える。
今までは「完全なる違反だったが切符を切られなかっただけ」であり、交通ルール自体はそもそもほぼ変わっていない(ながら運転禁止やイヤホン禁止は新たな追加項目)ことは知っておきたい。
もちろん「通行区分違反」も「通行禁止違反」も青切符対象です!
「通行区分違反」と聞くと、「とにかく車道を走ればいいんでしょ?」と思うだろうが、正しくは「車道の左側に寄って通行しなければならない」である。
クルマを運転しているとたまに見かける左前方から来る自転車、これが通行区分違反(右側通行、逆走)。自転車による違反のなかで多くのドライバーがヒヤッとする行為で、通行区分違反はもちろん青切符の対象で、反則金は6000円。
この逆走、正しく左側通行をしている自転車の対向から来るわけで、これを避けるために自転車が右に動けば後方からのクルマと接触の危険があり、クルマにとっても見通しの悪い左カーブなどで逆走自転車が来ると、その寸前まで自転車の存在に気付けずに正面衝突の危険があるなど非常に危険な行為。
そして、自転車に乗っていると無意識にやりがちなのが一方通行の違反。この「通行禁止違反」も青切符の対象で、反則金は5000円。
軽車両なのだから一方通行の道路を逆側から通行するのは当然違反だが、補助標識として「自転車を除く」「軽車両を除く」とある場合は自転車の通行は可能。もちろんその場合も左側通行である。
ちなみに、歩行者専用道路の標識の下に「軽車両を除く」や「自転車を除く」とある場合は、自転車はいつでも止まれる速度で「徐行」しなければならない。
なお、「軽車両を除く」や「自転車を除く」などの補助標識がない場合にそこを通行したい場合は、自転車を降りて押して歩けば歩行者とみなされるため、どうしてもそこを通行したい場合は自転車を降りて押して通行すること。
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