いよいよスタート!! 自転車も青切符時代に! “うっかり違反”になる行為とは?

止まるのは自転車もクルマと同じです!

いよいよスタート!! 自転車も青切符時代に! “うっかり違反”になる行為とは?
「止まれ」の標識は自転車も一時停止が義務。2026年4月からは「指定場所一時不停止」として青切符の対象となり、5000円の反則金が科される

 歩行者であっても、赤信号を守ることは当たり前。ただ、通勤時間帯の小さな横断歩道などでは赤信号を無視して渡る歩行者はいる。かなり急いでいるのだろうが……。

 こんなシーンを警察官が見たとしても、今までは笛で「ピー!」+「信号を守ってくださーい!」程度の注意喚起で終わることが多かった。

 この意識のまま、小さな横断歩道を赤信号なのに進む自転車もいる。今までは注意ですんでいたかもしれないが、今後は青切符対象で反則金6000円である。

 さらに、ドライバーであれば意識して踏切直前(停止線がある時はその直前)で一時停止する踏切。今まで踏切の停止線で一時停止する自転車など見たことがないが、今後は青切符対象の踏切不停止等で反則金6000円である。

 今までも本来は守るべき交通ルールだったのだが、意識していなかった人がほとんどだと思うのでよく覚えておきたい。

 この「一時停止」に関して、「何秒?」と思われる人も多いだろう。

 一時停止する意味は「完全に車両を停止させて左右の安全確認をしてから発車」なので、タイヤの回転が完全に止まっていることが確認されないと違反として切符を切られる可能性は非常に高い。法律で決まっているわけではないが、約3秒程度とも言われている。

 また、停止位置に関しては、「停止線がある時はその直前」とある。通勤時間帯などでは前の数台の自転車が停止線直前で止まった場合、自分の自転車もその後ろで止まることになる。これを「自分も一時停止した!」と思って、停止線直前で止まらずそのまま進むと違反とみなされる可能性は十分ある。

 さらに、警報器が鳴っている場合や遮断機が閉じようとしている場合、特に通勤時間帯では急いでスルーする人も多かったと思うが、これも違反に問われる。道路交通法では「踏切の遮断機が閉じようとしている時や警報器が鳴っている間は、その踏切に入ってはいけない」とあるためだ。

 とまあ、今までも違反だったが単に違反行為として取り締まりを受けたり、青切符が切られなかっただけなのだ。

自転車の違反行為と反則金の詳細は以下

自転車をはじめとする軽車両の反則行為と反則金の額

 数十年前、筆者は先進国と言われる国を自転車で走ったことがある。日本にいる感覚でほんの少しだけ歩道を走った時、歩行者からめちゃくちゃ怒鳴られた。

 当たり前だが歩行者と自転車(車両の仲間)は明確に分けられ、道路の作りも自転車が安全に車道を走れるようになっていた。

 しかし、日本はかつてよりずいぶんと自転車が走りやすくなったと思うが、まだまだ自転車が車道を走れるような道路の構造・車両運転者の意識になっていないのが現状。自転車(軽車両)に乗る人なのに交通ルールを知らない人が多すぎる……と感じる。

 自身は30年来のロードバイク愛好家でもあるが、細い道路では車道右後方からクルマで煽られたりなど頻繁にある。このあたり、ドライバーだって自転車は軽車両(クルマの仲間)であること、それに付随することをきちんと知っておく必要があると思うのだ。

【画像ギャラリー】知らないと即アウト!! 自転車は軽車両という意識をもとう(10枚)画像ギャラリー

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