いつもの道が30km/hに!! 知らずに飛ばせば一発免停!?

どの道は60km/h? 見分けるカギは「中央線」

いつもの道が30km/hに!! 知らずに飛ばせば一発免停!?
中央線がある一般道路の法定速度は引き続き60km/h。ただし、写真のように最高速度30km/hの標識がある場合は、指定された30km/hが最高速度となる
写真:警察庁「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!」

 今回の改正ですべてが30km/hになるわけではなく、今までどおり法定速度60km/hの道路ももちろんある。

 それが以下の道路だ。

・中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
・中央分離帯が設けられ、クルマの通行が往復の方向別に分離される一般道路
・高速自動車国道の本線車線ならびに、これに接する加速車線および減速車線を除いたもの
・自動車専用道路

 また、標識や標示で最高速度が指定されている道路は、法定速度60km/hではなく指定されている速度が最高速度となるので注意が必要。

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これまでどおり60km/hで走れば“一発免停”もあり得る!

 法定速度60km/hの道路を61km/hで走れば、法律上は違反である。しかし、「61km/hで走行中に切符を切られた!」という話は、筆者の知る限りでは聞いたことがない。

 クルマのスピードメーターには実際の速度との誤差があり、クルマの製造時期や速度によって若干の差はあるものの、車検でも一定の誤差が認められている。

 よって、実際の速度違反取締りでは、法定速度60km/hの道路をほんの少しオーバーしても取り締まりを受けることは少ない(ただし、1km/hのオーバーでも違反だが)。

 しかし、2026年9月1日以降、生活道路を今までの60km/h感覚で走行すれば、「誤差」どころか明確な違反となることは間違いない。

 一般道路で最高速度を30km/h以上50km/h未満超過すると、違反点数は6点。処分前歴がないドライバーでも、6点に達すると30日間の免許停止処分の対象となる。

 ただ、「生活道路」とはどんな道路なのか? を今一度想像してみてほしい。

いつもの道が30km/hに!! 知らずに飛ばせば一発免停!?
警察庁が示す生活道路の例。子どもや高齢者、自転車などがクルマのすぐそばを行き交う道路でも、最高速度の標識等がなければ、これまでは法定速度60km/hだった 
写真:警察庁「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!」

 写真は警察庁HPに掲載される法定速度が30km/hとなる生活道路の例。

 住宅街にある幅5.5mに満たないような中央線のない道路……そこは自転車に乗る子どもが走行したり、お年寄りが散歩していたり、買い物袋を持った歩行者もいるような道路である。

 そもそもそんな道路を標識や標示がないからといって「60km/hまではOK!」と60km/hで走ること自体が「??」である。

 多くのドライバーは、30km/h程度の速度で「防衛運転」しながら走行するだろう。

「防衛運転」とは?

 特に生活道路ではこの防衛運転が非常に大事で、とっさの事故回避を行ううえでは自車の走行速度を抑えて走ることはある意味「当たり前」と言える。その速度を考えた場合、「30km/h」という数値はあながち的外れではないと思うが、みなさんはどう思うだろうか?

⚫︎ただ…気をつけるべきは、速度の出がちな山道や農道

いつもの道が30km/hに!! 知らずに飛ばせば一発免停!?
速度標識などがなく、これまで法定速度60km/hだった農道も、2026年9月からは中央線などがなければ原則30km/hとなる

 しかし、生活道路には前出の住宅街のような場所以外も含まれる。例えばクルマの往来のあまりない多くの山道や農道などもそうだ。

 こういった場所も、特に標識や標示で速度が指定されていなければ30km/hである。渋滞する幹線道路の抜け道として使われる場合もあって、クルマや歩行者が確認できなければついつい60km/hくらいは普通に出てしまいそうな道だが、ここは要注意!

 今までと同じ感覚で走行すれば一発アウト! 十分気をつけて走行してほしい。

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