道路交通法施行令による「2026年9月から生活道路が30km/h!」が最近話題。そして「生活道路」という関係ありそうだけど聞き慣れない単語に「えー? いつも使う道路はどうなるの!?」と思っていることだろう。
文:山口卓也/写真: 写真AC、国土交通省
【画像ギャラリー】近所の道で免停も!?(4枚)画像ギャラリー標識がなくても30km/hに!! 2026年9月から変わる生活道路の速度ルール
「2026年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が30km/hに引き下げ」となることはかなり多くのドライバーが知っているだろう。
ここで「生活道路って?」と思うだろう。
条文には「生活道路」という言葉は直接使われておらず、法令上は、中央線や車両通行帯が設けられている道路などを法定速度60km/h、その他の一般道路を30km/hと区分している。
警察庁では、法定速度が30km/hとなった道路を「主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路(=生活道路)」と説明している。こうした道路は幅員がおおむね5.5m未満の比較的狭い道路が多いが、道路幅そのものが法定速度を分ける基準ではない。
2026年8月31日までは、こうした生活道路も、最高速度を指定する標識や標示がなければ、法定速度は原則60km/hだった。しかし9月1日からは、中央線や車両通行帯などがない一般道路の法定速度が原則30km/hとなったのだ。
⚫︎生活道路の法定速度を引き下げる理由
国土交通省の資料によると、交通事故件数はここ数年減少傾向ではあるものの、生活道路における交通事故の割合は24%前後と、横ばいのまま。
また、令和5年の状態別死傷者を一般道路と生活道路とで比べると、幅員5.5m以上の道路での自転車乗車中+歩行中の事故は約25%、幅員5.5m以下(生活道路)では45.3%と約1.8倍もの差! 生活道路での自転車乗車中と歩行中の事故の割合がいかに多いかがわかる。
これまでも「ゾーン30」のように、区域内の最高速度を30km/hとする速度規制はあり、整備後の1年間では、整備前の1年間と比べて、歩行者や自転車が関係する死亡・重傷事故が約26%減少するなど、大きな効果を見せている。
また、クランクやスラロームなどの「物理的デバイス」の設置も、30km/hを超えて走行するクルマの割合が大きく減少し、停止・減速割合も向上した。つまり、生活道路における法定速度の引き下げは、自転車乗車中+歩行中の死亡・死傷事故を減らすことに大きな効果があるのだ。
⚫︎なぜ30km/hなのか?
クルマと歩行者が衝突した場合、クルマの速度が上がるほど歩行者の致死率は高まる。
国土交通省の作成したグラフによると、クルマの速度が20~30km/h未満の歩行者の致死率が0.9%なのに対し、30~40km/hでは3.0%に上昇する。さらに30km/hを超えると致死率が急激に高まることがわかるだろう。
よって今までは生活道路におけるクルマの法定速度は60km/hだったが、自転車乗車中+歩行中の死亡・死傷事故を減らすため、道路交通法施行令によって一律30km/hに引き下げられる「全国共通ルール」が決められることになったのだ。







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