■あおり運転だけじゃない! 「ながら運転」は重大な危険をまねく違反行為
2020年6月末に妨害運転罪が制定されたにも関わらず、クルマやオートバイで他車を威嚇する「あおり運転」は、未だに報道されるほど全国で起こっているようだ。
あおり運転はSNSで拡散されれば、警察も動かない訳にはいかないから、検挙する方向で動くことになる。交通違反は現行犯でなければ検挙されない、というのは誤った認識で、あとから逮捕されることもあるという事実が広まれば、暴君ドライバーは減っていくのではないだろうか。
さて、現在は「ながら運転」が道交法違反であり、危険な行為であることは、ドライバーならご存知だろう。しかしクルマでの移動中には、どうしても運転以外の操作の必要性も生じる。ラジオや空調を操作するのも、運転ではないし、カーナビやスマホで走行ルートの情報を得るのも必要な行動だ。
走行中ではなく、信号待ちにするのが原則だが、走行中は運転操作以外は一切できない、というほど厳格ではない。スマホやタブレット、カーナビなどは、画面を注視していたか、通話のために保持していたか、が問題となる。全国で統一された明確な定めはないようだが、おおむね2秒以上は注視と認定されて「ながら運転」の取り締まりに遭うようだ。また道交法には抵触していなくても、都道府県の条例違反に抵触する可能性もある。
■走行中のフルフラット化は違反! シートベルトは正しく装着すべし
ミニバンやワンボックス車などで助手席や後席をフルフラット化して、乗員が寝ながら移動するのも道交法違反だし、非常に危険な行動だ。キャンピングカー(2012年7月以降の登録車両から)であっても、走行中の乗員は座席に座りシートベルトを締めていなければならない。
ただし、一般道ではまだ罰則はないから注意されることはないだろうが、万が一交通事故に遭った場合、乗員の負傷は重傷化する可能性はある。キチンとした状態で乗車させるのもドライバーの務めだ。
通常の走行ではそれほどGを感じないから大丈夫だと思っているのかも知れないが、急ブレーキと衝突でも、身体にかかる衝撃はまるで違う。試しにクリープ状態から思い切りブレーキを踏んでみるといい。
チャイルドシートはおろか、シートに着座させないまま走行しているミニバンなどを見かけることも珍しくない。
こうした習慣で交通事故に遭い、車外放出で子供だけが重大なダメージを負ってしまう事故も見受けられる。つまりこれはドライバーとしても、親としても責任を果たしていないことになる。
■ランニングで道路交通法違反に! 公道上での遊具は禁止行為
ドライバーだってクルマだけで移動している訳ではないだろう。例えば自転車を利用して移動する場合、免許が要らない乗り物だからと、交通ルールの遵守を忘れてしまう人も多い。自転車でも信号は守らなければならないのは当然だし、路肩でも左側通行が義務付けられている。
しかし、免許を持っているドライバーでも自転車に乗ると、ルールを守る意識が緩んでしまっているようだ。
そして歩行者だって、道路上では何をしても許される訳ではない。歩行者が優遇されていると思っているのは、交通事故に遭うと圧倒的にクルマやオートバイ、自転車の方が責任が重くなるからだろう。
これは、あくまでも交通事故の際には弱者救済の原則から、生身の身体だけで移動している歩行者を優遇しているだけで、信号を無視したり、横断禁止の区間で横断するのは歩行者でも禁止されている。
ランニングしている人が走りやすいからなのか、車道を走っていることを見かけることもよくあるが、歩道がある道路では、車道の路肩を歩いたり走ったりするのは、道交法違反だ。
もちろんクルマやオートバイは、追い抜く時には十分に注意する必要があるが、歩行者が我が物顔で車道を走るのはやめてほしいものだ。
クルマや自転車、ほかの歩行者が通れないほど道路上で立ち止まって立ち話をしたり、集団で固まって通行の邪魔になるのも、交通の往来を妨害する禁止行為として禁じられている。
歩行者が一方的に悪い交通事故も存在する。横断禁止の道路でしかも安全を確認せずに横断したような場合、その歩行者を避けたために交通事故が起これば、歩行者も責任を追及されることもある。
ペダルなし自転車やキックボード、スケートボードも私道のような交通量がほとんどない道路以外は走行が禁止されているが、利用している人々を見かけることも珍しくない。前後輪にブレーキがついていない乗り物(遊具)は、公道(交通量がある程度ある道路)では基本的に使用してはいけない。これも道交法の禁止行為とされている。
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