昨年、緊急走行中の救急車の前に徒歩で入って立ち止まり、走行を繰り返し妨害した罪で、20代会社員の男が、「道路交通法違反(道路における禁止行為)」の疑いで秋田区検に書類送検された。県警の調べによると、「日頃からサイレンの音がうるさく、嫌がらせをしようと思った」と話したという。
妨害したことで、救急搬送中の患者が亡くなってしまう可能性があることを想像できなかったのかと、首をかしげたくなる件だが、本件のように意図的ではなく、無意識のうちに緊急車両の走行を妨げてしまった場合、交通違反に問われるのだろうか。
文:吉川賢一
アイキャッチ画像:Adobe Stock_jaraku
写真:Adobe Stock、写真AC
コメント
コメントの使い方救急車嫌がらせよくないです