あおり運転の危険性を今、改めて問いたい! するな、させるな、あおり運転!!

あおり運転の危険性を今、改めて問いたい! するな、させるな、あおり運転!!

 今から5年前の2017年、神奈川県の東名高速道路であおり運転の末に家族4人を死傷させた罪に問われている被告のやり直しの裁判員裁判が1月27日から横浜地裁で始まった。被告は「事故になるような危険な運転はしていない」と述べ、無罪を主張しているという。

 そもそもこの事件を契機に、「あおり運転は人の命を奪う危険なもの」としてクローズアップされたが、いかにあおり運転が危険なものなのか、その対応策を国は本気で取り組むべきだとモータージャーナリストの国沢光宏氏は主張する。

文/国沢光宏写真/Adobestock

【画像ギャラリー】あおり運転から引き起こされた痛ましい事故。いまだ裁判で争われている争点は何か?(6枚)画像ギャラリー

■なぜ危険運転致死傷罪を適用したのか?

 5年前に東名道で発生した「あおり運転」から始まる家族4人の死傷事件を覚えているだろうか。この事件をきっかけに「あおり運転」について、さまざまな論議を引き起こした。

東名高速でのあおり運転による痛ましい事故が発生して5年。その裁判が、やり直しとなっていることをご存じだろうか。この裁判の争点は被告人を「危険運転致死傷罪」に問えるか? ということだ
東名高速でのあおり運転による痛ましい事故が発生して5年。その裁判が、やり直しとなっていることをご存じだろうか。この裁判の争点は被告人を「危険運転致死傷罪」に問えるか? ということだ

 警察と検察は、後述するとおり、なぜか『危険運転致死傷罪』を適用している。裁判員裁判で1度は謝罪した被告ながら、差し戻し後の裁判で「事故になるような危険な運転をしていない」と述べ、無罪を主張し始めた。

 どうなっているのか? まず、今回の事案に『危険運転致死傷罪』を適用することは最初から無理があったと思う。この罪、重罪ということから極端な速度違反など危険運転のパターンを明確化してある。

 そのなかに「高速道路で後続車を停止させる」というパターンは入っていない。純粋に法律を解釈すると、被告側の主張どおり「危険運転致死傷罪が適用されるような危険な運転はしていない」ということになる。

 法律というのは拡大解釈すべきじゃない。それをやったら法律なんて意味を持たないですから。

■今回のやり直し裁判の焦点は「危険運転致死傷罪」に問えるか否かだ

 また、「疑わしきは被告人の利益に」という原則もあり、今回の無罪主張、危険運転致死傷罪からすれば、認められない可能性大きい。市民感覚で罪を決める裁判員裁判なら100%有罪になるだろうが、「司法と行政はキッチリ分けるべきだ」という順法精神に富む裁判官であれば無罪にするだろう。

今回のやり直し裁判の争点について考えてみたい。例えば高速道路でイラストのようなあおり運転をしていたする。この後事故を起こし相手に危害を与えた場合、「危険運転致死傷罪」が適用となる
今回のやり直し裁判の争点について考えてみたい。例えば高速道路でイラストのようなあおり運転をしていたする。この後事故を起こし相手に危害を与えた場合、「危険運転致死傷罪」が適用となる


 私は5年前から主張しているとおり、「未必の故意による殺人罪」で起訴すべきだったと思う。そもそもクルマの運転たるもの、人の命を奪うような危険が伴い、だからこそ厳格な免許制度を構築している。

 考えて欲しい。歩いている人を故意にハネて死亡させたらどうなるだろう?これはもう危険運転致死傷罪なんかじゃなく、クルマという武器を使った殺人でしょう。

今回被告は追い越し車線上に被害者の車両を停車をさせたのち、後続車が衝突したことにより被害者に危害が及んでしまった。被告は停車させただけでその後の危害については自身の知るところでないので「無罪」を主張しているのだ
今回被告は追い越し車線上に被害者の車両を停車をさせたのち、後続車が衝突したことにより被害者に危害が及んでしまった。被告は停車させただけでその後の危害については自身の知るところでないので「無罪」を主張しているのだ

 クルマで人をハネたらどうなるかなど、誰にだってわかる。今回、被告が強引にクルマを止めさせたのは、高速道路の追い越し車線上だ。百歩譲って路肩だったなら、安全上の配慮も少しは感じます。

 けれど、高速道路の追い越し車線なんて、運転免許を持っていなくても危険だということが、誰にだって予想できる。ましてやクルマに乗っているなら高速道路の追い越し車線の危険性など充分知っている。

次ページは : ■未必の故意で殺人罪にも問える事例を危険運転致死傷罪にこだわる警察の事情とは?

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