首都高2月10日から11日にかけて積雪による「計画的・予防的通行止め」実施中 ノーマルタイヤでの雪道走行は法令違反!

■積雪時ノーマルタイヤの走行は法令違反

国道357号海老名大橋(千葉県船橋市)路面凍結による立ち往生車両。2022年1月(出典:国土交通省)
国道357号海老名大橋(千葉県船橋市)路面凍結による立ち往生車両。2022年1月(出典:国土交通省)
スタッドレスタイヤと夏タイヤの制動距離や旋回性能はこんなに違う。出典:一般社団法人日本自動車タイヤ協会
スタッドレスタイヤと夏タイヤの制動距離や旋回性能はこんなに違う。出典:一般社団法人日本自動車タイヤ協会

 冬の時期は、気温の下がる深夜や早朝は路面が滑りやすくなるので、スピードは控え目に、車間距離を十分に取り、「急ハンドル」「急ブレーキ」などの操作を行わず、安全運転に心がけよう。特にカーブの手前や橋の上、トンネル出入り口では事故が多発しているので注意が必要だ。

 道路の積雪や凍結により、ノーマルタイヤを装着した車両が立ち往生して、深刻な交通渋滞や通行止めを引き起こしている。積雪、凍結道路で滑り止めの措置を取らない運転は法令違反となるので注意が必要だ。

 都道府県道路交通法施行細則または道路交通規則にて積雪または凍結した路面での冬用タイヤの装着等いわゆる防滑措置の義務が規定されている。(沖縄県を除く)。違反行為は、反則金の適用となる(大型:7000円、普通:6000円、自動二輪:6000円、原付車:5000円)。

 また、国土交通省では、冬タイヤの未装着等により立ち往生した事業用自動車に対し、悪質な事例については、監査をしたうえで、安全管理義務違反として、当該事業者の行政処分を行うこととしている。

 2022年1月6日の大雪時にはノーマルタイヤによる立ち往生や事故が相次いで起こったので、「たいして積もっていないから大丈夫だろう」という安易な過信で雪道をノーマルタイヤで走らないよう徹底したい。

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