チラ見なら…いいワケないでしょ!! 知っておきたい「スマホにまつわる違反行為」

チラ見なら…いいワケないでしょ!! 知っておきたい「スマホにまつわる違反行為」

 2019年12月「ながら運転」が厳罰化された今でも、運転中にスマホを操作している、ながら運転ドライバーを見かけることは多い……。警察庁の発表によると、令和3年における年間交通取り締まり件数約600万件ののうち運転中のスマホをはじめとした携帯電話使用などに関わる取り締まり件数は約30万件で、全体の約5%を占めているというゆゆしき事態。

 実際、「ほんのちょっと見るくらいならいいじゃん」と思っている人も多いのではないだろうか? しかし、スマホをほんの数秒チラ見しただけでも大事故を引き起こす恐れは十分にあり得る。今回は、そんな危険な「ながら運転」をはじめとした、スマホにまつわる違反行為に関して検証していきたい。

文/藤原鉄二、写真/写真AC、宮田幸司

【画像ギャラリー】知らないうちに違反してるかも!? 運転中のスマホとの付き合い方を見直そう(9枚)画像ギャラリー

ながら運転の罰則は?

 運転中に通話、動画視聴をしたり、インターネット、メールを使用したり、ゲームなどのアプリ操作をすると「携帯電話使用等(保持)」に問われ、罰則は「6月以下の懲役または10万円以下の罰金」、違反点数は3点で普通車の反則金は1万8000円。さらに「交通の危険」を生じさせた場合は「携帯電話使用等(交通の危険)」に問われ、「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」で違反点数は6点。反則金規定はなく直ちに刑事手続きの対象となる。

 罰則金も意外と高額、引かれる点数も大きい。特に、事故を起こした場合には、かなりの厳罰に処せられる可能性もあるのだ。

どこからが「ながら運転」と見なされる?

カーナビがわりにスマホを使用している人を見かけるが、これは非常に危険! これは完全に「注視」に当てはまる
カーナビがわりにスマホを使用している人を見かけるが、これは非常に危険! これは完全に「注視」に当てはまる

 「自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと」(道交法第71条第5号の5)

 道交法では、ながら運転は上記のように規定されている。

 ここで気になるのは「注視」という表現。実際、注視という表現は実に曖昧で、本人はチラ見と思っても取り締まる側が注視と判断すれば違反となってしまうことになる。

 「2秒以下なら注視とは見なされない」という情報がネットでは散見されるが、これは誤情報だ。クルマが少しでも動いていたら、2秒以下のチラ見であっても取り締まりの対象になる。

 たしかに、警察庁のHP「やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用」では、「運転者が画像を見ることにより危険を感じる時間は運転環境により異なりますが、各種の研究報告によれば、2秒以上見ると運転者が危険を感じるという点では一致しています」という表記をしているが、これはあくまでも参考資料ということで、2秒以下のチラ見だったら違反ではないと言っているわけではないのだ。

 2秒といっても、進む距離は速度によっても大きく変わってくるので、2秒なら安全とは言い切れない。この点に関しては同HP上でも注意喚起されているものの、それでも2秒以下ならOKと早とちりをしている人がいるということだ。

 ただ、実際に注視していたかの判断は取り締まりを行う警察官に一任される。路上で止められて、見ていないと否定しても、警察官に「いや、画面を見てたよね」と言われれば基本はアウト。ということで、疑わしい動きはしないことが賢明だ。

次ページは : 信号待ちで停止中のスマホ操作は取り締まりの対象外だが……

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