駐車違反の取り締まりを受けたという人はかなり居ると思いますが、配送業者など違反を取られがちな職業の人には死活問題となる、意外に知らない罰則がある。
それが、「納付命令の原因となる違反が行われた日前(放置車両確認標章取付日)を起算日として6ヶ月以内に同一車両について3回以上納付命令を受けている場合に、公安委員会は、その車両について3月以内の期間を定めて運転禁止を命ずる」というものだ。
使用制限命令を受けている時は、警察官が自宅までやってきて、所有者に使用制限命令を告げられるので逃げることはできない……。
今回はこの使用制限命令と、ほかにもあるやってしまいがちな駐車違反例について詳しく解説していきたい。。
文/高根英幸
写真/Adobe stock(トップ:Caito@Adobe stock)
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