駐車違反の取り締まりを受けたという人はかなり居ると思いますが、配送業者など違反を取られがちな職業の人には死活問題となる、意外に知らない罰則がある。
それが、「納付命令の原因となる違反が行われた日前(放置車両確認標章取付日)を起算日として6ヶ月以内に同一車両について3回以上納付命令を受けている場合に、公安委員会は、その車両について3月以内の期間を定めて運転禁止を命ずる」というものだ。
使用制限命令を受けている時は、警察官が自宅までやってきて、所有者に使用制限命令を告げられるので逃げることはできない……。
今回はこの使用制限命令と、ほかにもあるやってしまいがちな駐車違反例について詳しく解説していきたい。。
文/高根英幸
写真/Adobe stock(トップ:Caito@Adobe stock)
■最近話題になっている駐車場問題
最近、芸能人や有名人が都内のコイン駐車場の高騰ぶりをSNSでネタにしたことは記憶に新しい。クルマ関係では駐車場問題は、さまざまな角度から話題になることが多いものだ。
クルマで出掛けると、どこかに停めなくては休憩もできない。食事したり用事を済ますためには、ドライブスルーでも利用しなければ、駐車する必要があるのだ。
しかし、クルマの駐車に対して軽く考えているドライバーは少なくない。近年は駐車監視員が導入されて、駐車違反の摘発が厳しくなったこともあって、路上駐車をするドライバーはかなり減少した。一時は幹線道路がスッキリして左車線も走りやすくなった感があったものだ。
ここで過去形の表現を用いたのは、文字どおり過去の話で最近はやや路上駐車が見られるようになってきたからだ。
シートベルトやチャイルドシートの装着率、スマホ操作のながら運転と同様、厳格化された当初は気を引き締めてルールを守ろうとするものの、やがて時間の経過により緊張感や注意力が低下して、「少しくらい……」という気持ちから、遵守意識が薄れてしまうようだ。
しかし駐車違反に限って言えば、「駐車違反は取り締まりが厳しすぎるから仕方ない」と思っていると後悔することになりかねない。というのも駐車違反を短期間に繰り返すと悪質と見なされ、公安委員会から使用制限命令を受けることがあるからだ。
使用制限は、クルマを仕事に使っている事業者にとっては、死活問題につながりかねない罰則だ。なにしろクルマが使えなくなるという状態は、その日の売り上げが望めないことになる。通勤にクルマを使っている人にとっても、不便極まりない処分だろう。
この使用制限、運転免許の免停制度と同じように前歴によっても発令されるまでの納付命令の回数が異なる。
例えば過去1年間に使用制限命令を受けていなければ、6カ月以内に納付命令を3回受けてしまうと使用制限命令処分となるが、こうして1回使用制限命令を受けてしまうと、6カ月以内に2回納付命令を受けただけで使用制限命令が下されてしまうのだ。
さらに同じ1年以内にもう一度納付命令を受けてしまうと、前歴2回ではたった1回の納付命令で使用制限命令が下されてしまう。
ちなみに使用制限期間は、普通車であれば2カ月間、大型トラックやバスについては、3カ月も車両を使用できなくなる。実際には運転免許の停止処分などと同様、該当するドライバーには警察署等から聴聞を受けることになり、クルマの使用状況によっては情状酌量の余地があると認められ使用制限期間の短縮をしてもらえる場合もあるようだ。
クルマを使う人ほど、駐車違反を犯す確率は高くなるのだろうが、面倒がらずにコインパーキングを探して停めるなど、自衛手段は色々あるのだから、避けられる交通違反と言えるハズだ。
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