■電子車検証の見た目で確認できる項目
「電子車検証」の券面(表面)には、継続検査や変更登録の影響を受けない内容である、車両番号や自動車の種別、車名といった車両に関する情報と、使用者の氏名または名称が記載される予定だ。
すなわち、現在の車検証に記載されている、使用者の住所、所有者の住所および氏名、車検証の有効期限満了日は、券面に記載されない代わりにICチップにデータとして記録されることになる。これにより、ICチップの記録情報の書き換えのみの場合(継続検査等の申請がオンラインの場合に限る)、運輸支局等へ出頭を不要とすることが可能になるとしている。
国交省は車検証の電子化と合わせて、ICタグに記録された車検証情報をスマートフォンやパソコンで閲覧あるいはPDFなどで出力できるよう、改正法が施行される2023(令和5)年1月より「車検証閲覧アプリ」を提供する予定だ。
■車検証電子化により出頭不要となる手続
従来から国交省は自動車保有関係手続について、関係省庁と連携してオンラインで一括した申請手続を可能とするワンストップサービス(OSS)を導入・推進している。このシステムは、継続検査等で紙の車検証を受け取るために必要となっている運輸支局等への来訪を不要とし、OSSで申請手続を完結することを可能としている。
電子車検証の券面記載事項に変更が生じる場合には、運輸支局等において新たに電子車検証を交付することになるため、出頭が必要となるが、券面記載事項に変更が生じない場合には、ICタグの記録情報の書き換えのみで手続が完了することから、出頭せずに手続き完了させることが可能となる。
●出頭不要化
・継続検査/巻面記載事項変更を伴わないため、出頭不要
(指定整備)※運輸支局における記録を選択する場合を除く
●一部出頭不要化
・変更登録/券面記載事項の変更を伴わない場合、出頭不要
例:所有者が支局管轄区域内で引越した場合
・移転登録/券面記載事項の変更を伴わない場合、出頭不要
例:所有権留保の解除により、所有者の氏名・住所のみ変更となった場合
●出頭必要
・新規登録/車検証の交付を受けるため運輸支局等への出頭が必要
・抹消登録/車検証を返納する必要があるため運輸支局への出頭が必要
・新規検査/車検証の交付を受けるため運輸支局等への出頭が必要
※継続検査(持ち込み)、構造変更、予備検査はOSS申請対象外
これは主に登録手続きを委託されるディーラーや自動車販売店向けとなるが、特定記録等事務/特定変更記録事務の委託を受けるには、運輸管理部長もしくは運輸支局長の承認を受ける必要がある。申請手続き、申請に必要となる書類については下記の記録等事務代行ポータルのリンクより確認しておきたい。
記録等事務代行ポータルは電子車検証の運用が開始される2023年(令和5年)1月より開設される。開設後はオンラインによる記録等事務代行業務の委託申請を行うことが可能となる。
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