固定式あるいは移動式などなど、ドライバーの敵とも言える存在が速度自動取り締まり機(オービス)だ。法定速度を超過した場合にドライバーとナンバープレートを撮影し、後に出頭命令が下ってしまうアレだが、よーく考えるとおかしな点が。
それが直前に書かれている「速度自動取り締まり中」の文字。これさえ無ければもっと摘発できそうだが、一体なぜ提示する必要があるのか!?
文/斎藤優太、写真/PHOTO AC、AdobeStock
■えっ、肖像権の侵害にはならない!? それでも予告するのは揉めないため
速度違反自動速度取締装置(通称:オービス)は、警察庁交通局交通企画課・交通指導課の資料によると「走行する車両の速度を測定し、一定の速度以上で走行する車両を速度違反車両として自動で写真撮影し記録化する装置である」と明記されている。
つまり、一定の速度以上の速度違反車両を無断で撮影するということだ。そのため、肖像権・プライバシー権の侵害になる可能性が高いと考えることもできる。
しかし昭和61年2月14日に最高裁判所において、オービスによる自動撮影は、現に犯罪が行われている場合もあり、いち早く証拠を保全する必要があることから、憲法13条(肖像権やプライバシー権)違反にならないという判決がされた。
オービスによる自動撮影は、速度超過違反をしたときにのみ撮影されるため、犯罪の証拠として必要性が高いことから問題ないということだ。ただ、オービスでの撮影が無断撮影であることに変わりはない。
そのため、速度超過の違反をした運転者と警察が肖像権やプライバシー権で揉め事にならないようにするために、事前に告知の表示をしているといえるだろう。
■SNSで事前告知の場合も! 長距離運転時は取り締まり情報を要チェック
近年では、従来の固定式オービスだけでなく、可搬式(移動式)オービスも増えている。可搬式オービスは、文字通り自由に移動できることから、事前に告知することが難しい。そのため各都道府県警察では、ホームページやSNSを利用して可搬式オービスが稼働していることを周知している。
佐賀県警では、可搬式オービスを使った取り締まりを実施することを公式ツイッターで発信している。
その他の都道府県警察では、ホームページで速度超過の取り締まりを実施する場所や可搬式オービスによる取り締まりを強化していることなどを公表している。
このようにホームページやSNSを利用して「可搬式オービスを使いますよ」と告知することで、肖像権やプライバシー権の対策をしているといえる。
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