ステッカーはダメなのに? ドラレコはOK? フロントガラスの貼付け基準はどうなってる?

不正改造車として再検査を命じられることも

グラチャンの時代からレーシングカーへの憧れはあるが、むやみにステッカーなどを貼るのは厳禁。最近の車はETC端末やドラレコ、安全装備用のカメラなどでフロントガラスまわりが煩雑なので、装飾用のステッカーなどは他の場所に貼るのが望ましい(Dan74@AdobeStock)
グラチャンの時代からレーシングカーへの憧れはあるが、むやみにステッカーなどを貼るのは厳禁。最近の車はETC端末やドラレコ、安全装備用のカメラなどでフロントガラスまわりが煩雑なので、装飾用のステッカーなどは他の場所に貼るのが望ましい(Dan74@AdobeStock)

 上記のルールに反して警察の取り締まりにあい、不正改造行為とみなされると、6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられる可能性がある。

 実際には、そこまで厳しい処分が下されることはほとんどないが、その代わりフロントガラスに「不正改造車」と書かれた整備命令標章が貼られ、15日以内に保安基準に適合するように整備をし、運輸局で検査を受けるよう命じられることに……。

 そして、命令を受けた日から15日以内に整備を行った本車両の提示をしない場合には、一定期間(最大6ヵ月)自動車の使用を停止し、自動車検査証及びナンバープレートを没収されてしまう。さらにこれにも違反した場合に、6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられることになるのだ。

 まとめると、ドライブレコーダーや衝突被害軽減ブレーキのレーダーやカメラ、レインセンサー、オートライトセンサー、ETC、GPSのアンテナ、熱線ウインドシールドディアイサー、タクシーの防犯カメラなどの電子機器は、定められた範囲に貼り付けた場合は、保安基準適合になる。

 しかし、指定の範囲外に関しては、小さなステッカーでも保安基準違反になるということを覚えておこう。

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