同乗者のマナーがあまりに悪すぎて閉口したという経験をしたことはないだろうか? 同じクルマに乗っていることが恥ずかしい……なんてことはさておき、問題なのは、マナー違反の当事者ではない運転者が違反点数や反則金を科せられることがあるということ。
もしあと数カ月頑張ればゴールド免許が取得できるなんて時だったら、怒髪衝天ものだ! さらに腹立たしいのは、同乗者の免許証には何の影響もないのだ!! 「いやーあとちょっとでゴールド免許なんだよね。安全運転、無事故無違反で頑張らなくちゃー」。あなたが同乗者のマナー違反で取り締まりを受けた直後にこんなことを言われた日には……。
そうなってくると、同乗者のマナーの悪さや違反行為は言いづらいから我慢するしかないなんて言っている場合ではないのだ。
ということで、見かけたら速攻で「やめろー!!」と言うべき違反行為や悪マナーを紹介しよう。
文/藤原鉄二、写真/写真AC
【画像ギャラリー】同乗者の違法行為の責任は運転者が負うことになる!?(6枚)画像ギャラリー美容より法律!! 前席サンシェードは絶対NG
助手席に乗った彼女が「まぶしい、お肌に悪いから日焼けしたくない~」などと言って、走り出しても助手席に付けたサンシェードをいっこうに外す気配がない……。そんなわがまま行為のしっぺ返しは運転者であるあなたにくることはお忘れなく。
運転席、助手席の窓にサンシェードを付けると、視界を妨げ、安全を確保できないと判断される。これは、道路交通法第55条第2項「乗車積載方法」の違反行為として見なされ、普通車は6000円の反則金と違反点数1点が科せられるのだ。もちろん、カーフィルムであっても運転者の視野を妨げると判断されれば違反となる。
いっぽう、後部座席の窓ガラスならサンシェードを付けてもOK。もしどうしても「日焼けするから外したくない!!」と駄々をこねられたら、後部座席へエスコートしよう。
ちなみに、ペットを抱っこして窓から顔出しさせていたりすると、同じく「乗車積載方法」の違反行為と見なされる。
叱責は優しさ! シートベルトは正しく着用させる
横を見ると、シートベルトを外していたり、肩の部分のベルトを脇の下に通した状態でしていたり……。そんな同乗者に遭遇したことはないだろうか? たしかに、背の低い人は顎にベルトが引っ掛かって不快、肩が痛い、胸が締め付けられて痛いと感じることがあるようだ。
しかし! そういった行為に目をつぶってはいけないのだ。
道路交通法第71条の3の2項では「自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転してはならない」と規定しているのだ。
もちろん、シートベルトを正しく装着していない場合でも、シートベルトをすると痛いなどと言い訳をしても厳重注意ではすまないことが多い。
また、後部座席シートベルトについても、高速自動車国道および自動車専用道路では着用義務があり、違反した場合は運転者に対して違反点数1点が科せられる。
シートベルト未着用が認められているのは、「負傷もしくは障がいのため、または妊娠中であることにより、座席ベルトを装着することが療養上または健康保持上適当でないとき」のみ。
つい忘れてしまいがちな後部座席シートベルトだが、実際、「警察庁・JAF合同シートベルト着用状況全国調査結果(令和3年)」によると、運転席、助手席はともに着用率が96%を超えているが、後部座席同乗者の着用率は一般道路で、42.9%、高速道路等で75.7%と低くなっている。
さらに同データによると、後部座席シートベルト非着用時の死傷者数に占める死者数の割合は、高速道路で着用時の約19.4倍、一般道路で着用時の約3.5倍と高くなっている。
とにかく、シートベルトに関しては運転者の点数云々の話ではなく、同乗者の命を守るもの。シートベルトを正しく着用しているかは常時確認し、問題ありなら躊躇なく注意をすべきなのだ。
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