車道なら車道用、歩道なら歩行者信号に従う
●無灯火運転(5万円以下の罰金)
道交法第52条に
「車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする」
という決まりがある。
夜間、突然前方から無灯火の自転車が現れてヒヤっとしたという人は多いはず。特に素早い回避行動がとれない高齢者などにとっては危険このうえない。近頃のママチャリなどはライトが常時点灯するものも増えてきた。自分の存在を知らせるためにもライトは必ず点灯しよう。
●信号無視(3か月以下の懲役または5万円以下の罰金)
言うまでもない交通違反。道交法第7条にも「信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等に従わなければならない」とある。
ここで注意したいのは、はたして自転車はどの信号に従うのかということだ。
原則通り車道を走っているなら車道の信号(ただし右折は2段階で)、歩道を走っているなら歩行者用信号に従うことが正解なのだが、唯一「歩行者自転車専用」の信号がある交差点の場合は、たとえ車道を走っていてもこの信号に従うこと。ちなみに自転車を押している場合は歩行者とみなされるので注意したい。
●酒酔い運転(5年以下の懲役または100万円以下の罰金)
自動車同様に断じてやってはいけない行為。道交法では第65条第1項に「何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない」とあるが、飲酒運転には酔いの程度によって「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」があり、後者は「まっすぐ歩けない、あるいはろれつが回らない」ことが判断の目安とされる。
ちなみに第65条第2項には「酒気を帯びて車両を運転することとなる者に対し、車両等を提供してはならない」とあり、第3項には「酒類を提供したり飲酒を進めたりしてはいけない」とある。
つまり、重大な事故に至ったような場合は酒を飲んだ人に自転車を貸したり、自転車で来た人にお酒を勧めた人も罪に問われる可能性がある。酒を飲んだら自転車を利用する人だけでなく、回りの人も気を付けよう。
いかがだったろうか。このほかにも自転車でうっかりやってしまう行為としては「傘さし運転」や「イヤホンを付けての走行」、クルマや歩行者の通行を妨げる「妨害運転」などがあげられる。
違反かどうかも大切だが、なにより自転車は身体を無防備に露出させて走る乗り物。なによりも自分の命を守るために、安全運転に気を配ろう。
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