自転車の利用者が増えている。密も避けられるし健康にもいいのだからそれ自体は非常にいいことなのだが、手軽に乗れるあまりマナーやルールを忘れがちなユーザーも一部にいるようだ。
道交法的には自転車は軽車両にあたり、違反を犯すとクルマと同様に罰金や刑事罰などが待っている。覚えておきたいのは、自転車には免許がないので、行政処分を省略していきなり高額な罰金が待っていることだ。加えて平成27年以降は、危険な違反を繰り返した使用者に安全運転講習を課す法律も加わり、従わないと5万円以下の罰金まで科せられるようになった(14歳以上)。
そこで思わぬ罰金に泣かないためにも、うっかりやってしまいそうな自転車の交通違反についてまとめておこう。
文/ベストカーWeb編集部、写真/AdobeStock(トップ画像=Monet@AdobeStock)
歩道では車道寄りをゆっくり走る
2020年まで、自転車事故は一貫して減り続けてきた。ところがコロナ禍によって利用者が増えたためか2021年に増加へと転じ、自転車利用者のマナーやルール違反が注目を集めるようになった。
そこで警視庁や警察庁は、自転車のよくある交通違反をまとめて防止を促している。中でもうっかりやってしまいそうなのが次の5つだ。
●歩道通行時の通行方法違反(2万円以下の罰金)
冒頭でも述べた通り自転車は軽車両なので、車道と歩道がある場合は車道の左端を走ることが原則となる。しかし「自転車通行可」などの道路標識がある場合や、やむを得ないとみなされる場合は歩道を走ることが許される。
ここで問題となるのはその歩道を走る際の通行方法について。道交法に「自転車は歩道中央から車道寄りを徐行しなければならず、また歩行者の妨げとなるようなときは一時停止をしなければならない」と定められているのだ(第63条の4第2項)。
歩道の主役はあくまで歩行者。スピードを出したり歩行者をヒヤッとさせる行為は厳に慎もう。
●二人乗り運転(2万円以下の罰金)
道交法57条第2項に「公安委員会は道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる」という決まりがあり、自転車の定員は公安委員会が1名と定めている。
2人乗りはこれに反するため道交法違反となる(16歳以上の運転者が幼児用座席に6歳未満の子供を乗せて運転することは例外的に認められる)。
実際、大人が2人乗った自転車はふらつきや転倒を起こす可能性も高い。やらないほうが身のためだ。
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