交差点で、右折車が、対向するクルマが左折するタイミングで、対向車線に進入し右折していく、というシーンに遭遇することがあります。「かぶせ右折」とよばれる行為ですが、強引に入り込んでくるため、ブレーキをかけなければならないこともしばしばあり、イラっとしますよね。
しかし、右折待ちの後続車にとっては、先頭の車が右折できるのに右折せず待たれるのも、イライラしますし、右折渋滞の原因となります。かぶせ右折は、マナーなのか、マナー違反なのか!?? かぶせ右折の実態と交通違反の可能性、安全な右折の方法について、ご紹介します。
文:Mr.ソラン、エムスリープロダクション
アイキャッチ写真:Adobe Stock_xiaosan
写真:Adobe Stock、写真AC
悲惨な事故も多い、右折車との事故
2019年5月、滋賀県大津市で幼稚園児の列にクルマが突っ込んだという痛ましい事故がありました。T字路で、強引に右折しようとしたクルマが直進車と衝突、直進車が衝突の勢いでコントロールを失い、歩道を歩いていた園児の列に突っ込んだという事故でした。
直進車や左折車のクルマの数が少なく、十分な車両間隔があれば、安全に右折できますが、クルマが多くて十分な車間がない場合は、右折する、しないかは、右折ドライバーの判断であり、また道路環境や交通事情にもよるので、危険なかぶせ右折やそれに起因する事故は、なかなか減らないのが実態です。
「法規違反」ではあるが、実質的には「マナー違反」
道路交通法37条では、「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、または左折しようとする車両等があるとき、当該車両の進行妨害をしてはならない」と定められています。交差点では、直進車や左折車が優先されるという、ごく当たりまえの内容です。
これは、直進車や左折車の進行を妨げる進路妨害は、法規違反ですという抽象的な表現なので、危なかったと警察に訴えても、それが認められることはまずないでしょう。衝突して初めて右折車の違法性が認められるのではないでしょうか。ただ、事故となれば、法規的には右折車の方が悪いとはいえ、過失割合は相手側が100%悪いとはなりません。
一般的に、交差点で直進車と右折車が衝突した場合の過失割合は20:80、左折車と右折車が衝突した場合は30:70が多いようです。直進車や左折車にも、進路状況を注意しながら衝突を回避する義務があるので、過失はゼロとはならないのです。また、左折車が直進車よりも過失割合が高いのは、左折車は交差点でスピードを落とすことが義務づけられており、その分事故が回避しやすいと考えられているからです。もちろん、この過失割合は一般論であり、状況によって変わってきます。
以上のように、かぶせ右折は法規違反ではありますが、実質的にはマナー違反という方が的確ではないでしょうか。
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