クルマを運転するときに必要なものはいくつかあるが、そのなかには常に車載しておかないと違法となってしまうものも……!? 案外見落としてしまうことも多い“クルマに必ず載せておかなければならないもの”をおさらいしていこう。
文/井澤利昭、写真/写真AC
グローブボックスに入っているはずという過信は禁物―車検証―
普段からグローブボックスに入れっぱなしで、その存在すら忘れている人も多いかもしれないが、クルマを走らせる際に必ず載せておかなければいけないもののひとつが「車検証」だ。
ご存じのとおり車検証は、そのクルマが国の保安基準を満たしていることを証明する書類。
定期的に訪れる車検のときに必要とされるのはもちろん、検問や取り締まりなどの際にも、クルマが車検証に記載された状態と同じであるかを確認するため、提示を求められることがある。
道路運送車両法の第66条では、フロントガラスに貼るステッカー(検査標章)とともに車検証をクルマに載せておくことが義務付けられており、違反すると50万円以下の罰金というかなり厳しい罰則が科せられることがある。
また、クルマに載せておく車検証は原本でなくてはいけない。車上荒らしなどを心配する気持ちは理解できるが、コピーでは不携帯となってしまうため気をつけよう。
保険が切れているとさらに重い罰則が! ―自賠責保険の証明書―
車検証と同様、その存在を忘れてしまいがちなのが、クルマが自賠責保険に加入している証である「自動車損害賠償責任保険証明書」だ。
自賠責保険とは俗にいう「強制保険」のことで、クルマの購入時や車検時に合わせて、加入や更新の手続きをするのが一般的。
そのため車検証と一緒にクルマに積んであるはず……と思っていたら、何かの手違いで入ってなかった! なんて場合は罰則の対象となることも。
自賠責保険証も不携帯の場合は30万円以下の罰金が科せられる場合があるので、不安な人は一度チェックしておきたいもの。
なお、自賠責保険が切れたままのクルマを運転すると、事故を起こさなくても50万円以下の罰金または1年以下の懲役に加え、違反点数6点も加算されるため、免停というさらに重い処罰が科される。
自賠責保険証もコピーでは携帯しているとは見なされないので、必ず原本を車内に保管しておこう。
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