保安基準で義務付けられている危険を周知するアイテム―発炎筒―
事故や故障でクルマが停止した際、後方から来る車両に危険を知らせ、注意を促すために使われるのが「発炎筒」だ。
一般的には助手席の足元に備え付けられていることが多い発炎筒もまた、クルマに常時載せておかなければいけないもののひとつ。
発炎筒を載せていない状態では道路運送車両法の保安基準を満たしていないと見なされるため、車検も不合格となってしまう。
ありがちなのが、何かのトラブルで発炎筒を使用した後、補充をするのを忘れてしまうケース。
火薬式の発炎筒は一度使うと再使用ができないため、使用後は必ず、ディーラーやカー用品店などで新しいものを入手し、車内に備え付けておく必要がある。
また、発炎筒はJIS規格により有効期限が4年間と定められているため、本体に記載された期限にも注意を払いたい。
近年では発炎筒の代わりとして使用でき、有効期限が設けられていないLED式の非常信号灯も登場してきているが、イザというときに正しく使えるよう、対応する電池なども忘れずに用意しておこう。
発炎筒と同様、非常時に役立つ装備として「三角表示板」があるが、こちらに関しては車載の義務はなく、積んでいなくても取り締まりの対象になることはない。
とはいえ、高速道路や自動車専用道路で停車する際には三角表示板を設置することが義務付けられているため、発炎筒と合わせて用意しておくのが賢明だろう。
ビギナードライバーであることを周知するマークも必須!? ―初心運転者標識―
運転免許証を取得したばかりのビギナードライバーであれば、ボディなど周辺から見える位置に必ず付けておかなければならないのが「若葉マーク」や「初心者マーク」などと呼ばれる黄色と緑色のおなじみのマーク。
このマークは正式名称を「初心運転者標識」と言い、普通自動車の運転免許証を取得してから1年未満のドライバーに表示が義務付けられている。
付け忘れると道路交通法第71条の5にある「初心運転者標識等の表示義務」に違反することとなり、違反点数1点、反則金4000円が科せられることも。
ちなみに、初心者マークを付けたクルマに対して、急な割り込みや無理な幅寄せなど配慮に欠ける運転をしたクルマも取り締まりの対象となり、違反点数1点、反則金6000円という罰則が科される可能性もあるので、周りを走るベテランドライバーも注意が必要だ。
また、初心者マークと似たもののひとつとして「もみじマーク」などの愛称で知られる「高齢運転者標識」があるが、こちらに関しては今のところ表示の義務や罰則などは設けられていない。
あくまで努力義務とされている「高齢運転者標識」だが、70歳以上で身体能力の低下が見られるドライバーには、安全のため積極的な表示が推奨されている。
“うっかり”で忘れても無罪放免にはならない―運転免許証―
最後になったが、クルマを運転するときに絶対に忘れてはいけないものといわれて思いつくのは、やはり運転免許証だろう。
道路交通法の第95条にも、クルマの運転をする際は運転免許証を必ず携帯することや、警察官などに提示を求められた場合は提示する義務があることが定められている。
自宅に免許証を忘れてきたなどいわゆる免許不携帯であれば、違反点数なし、反則金3000円ということになるが、免停中の運転や期限切れの免許証では、たとえ携帯していても無免許運転となってしまうので注意が必要。
無免許運転の場合は仮にうっかりであっても、3年以下の懲役または50万円以下の罰金という重い罰が下される可能性があるからだ。
クルマの運転の際は必須となる運転免許証だけに、できればグローブボックスなどに入れっぱなしにしておきたいものだが、車上荒らしやクルマごと盗まれる危険性もあるため、やはり肌身離さず持っているのが無難だろう。
免許証のように日常的に目にするものから、その存在をあまり意識しないものまで、クルマに載せておかなければならないものはさまざまあるが、それらがきちんと備わっているか、洗車やメンテのついでに一度チェックをしておくのもいいかもしれない。
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