先日、北海道で電動キックボードに乗っていたと思われる男性が、意識不明で救急搬送されるという事故があった。報道によると、この男性が乗っていたのは、2023年7月に施行された道路交通法一部改正によって定められた「特定小型原動機付自転車」ではなく、免許が必要で、車道しか走行できない従来通りの車両だったとのこと。ヘルメットについては、発見時男性が被った状態ではなく、近くに落ちていたとのことだ。
電動キックボードについては、交通ルールを守る守らないといった視点でよく取り上げられるが、乗る前に知っておいてほしいのはそれだけではない。
文:吉川賢一
アイキャッチ写真:Adobe Stock_maroke
写真:Adobe Stock、写真AC、国土交通省、JAF
電動キックボードでは、わずかな段差が命取りになる
まずは2023年7月1日の道路交通法の一部改正をざっくり振り返ろう。新たに電動キックボード等の車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設された。
この特定小型原動機付自転車に該当するには、20km/hを超える速度を出すことができないものであるとか、最高速度表示灯が装備されていることなど(細則あり)の決まりがあるが、該当する車両は16歳以上であれば免許が無くても運転することができる。ヘルメットの着用も努力義務だ。また、この特定小型原動機付自転車のうち、最高速度表示灯を点滅させている間は構造上6km/hを超える速度を出すことができないなど(細則あり)の要件を満たすものは、特例特定小型原動機自転車として、歩道を走行することもできる。
このように、歩道を通行できる車両についてはより厳しい規制がかけられた。歩道は歩行者のための道であるため、歩行者の安全を守るために厳しくされているというのはもちろんそうなのだが、電動キックボードユーザーのためにも、この厳しい規制は必要。
車道と歩道では、道路表面の凹凸の状況が大きく異なる。うねりは多少あるものの、基本的にはフラットになるようつくられている車道に対して、歩道には、数センチにもなる段差があったり、アスファルト以外にもタイルやレンガ、砂利道など異なる素材が使われていたり、それらが切り替わる継ぎ目や側溝があったりと、歩いていると気が付かない段差が案外多い。このわずかな段差が、タイヤの径が小さい電動キックボードでは、命取りになる。
コメント
コメントの使い方低速でバランスをとるのが難しい乗り物で、6キロで歩道を走行するのは危険だと思います。また、20キロというスピードは、自転車を追い越す際、並行して走る距離が長くなるため交通量の多い道路などでは、危険度が高まると思います。
免許不要、ヘルメット努力義務ってどう考えても危険です。
こんな危ない乗り物、利用しない方が良いと思います。
民主主義発祥のフランスはキックボ-ド歩道走行禁止になった。なのに日本は逆行
さて道交法で歩道を走行してよい軽車両(自転車)が歩道走行するには条項がある。
①15歳未満か70歳場の高齢者
②歩道幅2M以上ある場所
③歩行者が前方にいる時は追い越し時、降りて通過するか5km/以下の速度
この様に道交法に定められてる
各所で注意喚起されている事であっても、こうして分かり易く、大手メディアさんが纏めてくれるのは有難いです。
しかも黎明期だからか現状、乗る側がルールを守ってない例が非常に多いので、危険性は全体未聞レベルです。
ベストカーさんは以前から定期的に発信してくれているので、これからも根気よく訴え続けて頂きたいと願います