朝晩の冷え込みが身体にこたえる師走のこの時期、霧が発生した際に、効力を発生するのがフォグランプと、リアフォグランプ。しかし、晴れていて前がよく見えるのにリアフォグランプを点けている人をたまに見かける。なぜ霧がないのにリアフォグランプを点けているのか、その存在価値を見直してみたい。
文/ベストカーWeb編集部、写真/ベストカーWeb編集部、Adobe Stock(タイトル写真:kazu8@Adobe Stock)
■リアフォグランプのスイッチをわかっていない人が多い?
朝晩の冷え込みが厳しくなってきた。寒冷地方の盆地や標高の高い山間地、気温差が激しい郊外でも霧が出て、前が見えにくいこともある。
そんな時には前方を照らすフォグランプ、後方には後続車に自車の位置を確認できやすいようにリアフォグランプを点けると有効だ。
しかし、相変わらず霧や雨がないのに、リアフォグランプを点けている人をよくみかける。晴れていて前がよく見えるのに、なぜリアフォグランプを点けているのか!」とイラっとしたことはないだろうか。
欧州では濃霧が発生する地域も多く、追突事故を防ぐために1980年代後半あたりから搭載されるようになってきた。
最近、リアフォグランプを点ける必要がないのに点灯しているのは輸入車に多いような気がしている。写真を見るとわかるが、ポジションランプなのか、フォグランプ、リアフォグランプなのか、わかりにくいからだ。点けていることをドライバーが認識しているのかと疑問に思うことも多い。
視界がよいにもかかわらず、リアフォグランプを点灯させているドライバーのなかには、「リアフォグについての規定はないので、法律上は違反行為とならない」と思っている人もいるのかもしれない。
確かに道路交通法第52条の車両等の灯火では「2:車両等が夜間(政令等で定める場合は夜間以外も含む)他の車両と行き違う場合または他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」とされている。
これはハイビームで周囲のクルマに迷惑をかけないよう規定されているものだ。後続車に対する配慮は含まれていない。だが、道交法で定められているその他の条項には、晴天時のリアフォグランプの使用が抵触するものがあるのだ。
道交法に限らず法律には本則だけでなく、様々な細かい規則を定めるための附則というものがある。道交法第76条の「禁止行為」では道路上で行なうことを禁止する様々な危険な行為、迷惑行為を定めている。
この本則には抵触しないものの、各都道府県の道路交通法施行細則または道路交通法施行規則には、「みだりに車両等の運転者の目をげん惑するような光を道路に投射すること」という条項がある。
これは後続車の運転者に対しても適用することができるので、後続ドライバーの目を幻惑するリアフォグランプを必要性のない状態で点灯していれば、この法律に抵触する。
とはいえ、リアフォグランプを点けているのを取り締まっているのを見たことはない。
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