■……あれ? 免許証が失効してる……???
新年度を前に財布の中身を整理している時、免許証をふと見ると、なんと有効期限が過ぎていた。「しまった!」。
この場合、まずしなければならないのは、無免許状態であるので手続きするまでは絶対に運転してはならないこと。
無免許運転が発覚すると1年以下の懲役または30万円以下の罰金、少なくとも25点減点のため2年間は免許が取れないという非常に重いペナルティが科せられる。
手続きは失効していた期間、理由によって異なる。まず失効期間が半年までだった場合は理由に関わらず、学科および技能試験が免除され、受験と講習を受ければ免許は復活する。
受験場所は地域によって免許センターか警察署のどちらかで、費用は東京都だと受験手数料(普通免許だと3950円)、講習手数料(一般だと950円)のふたつが必要。
失効期間が半年以上になると理由によって手続きは異なる。うっかり失効で失効期間が半年から1年間までの場合は、仮免許の学科と技能試験が免除となるため、本免許の技能試験と学科のみ再受験となる。
いっぽうやむを得ない理由(疾病や海外赴任など)があれば、証明する書類を添付することで3年まで技能試験と学科は免除となる。
うっかり失効が1年、やむを得ない理由があっても失効期間が3年を超えると救済処置はいっさいなくなるので気をつけよう。
■任意保険の等級引き継ぎと更新忘れ
3月の決算期に大幅値引きをしてもらって購入したマイカーは任意保険の満期も3月となる。
しかし、年度末となる3月はなにかと忙しく、ネット通販型のものだったため満期のお知らせも頭から飛んでしまい、ついうっかり任意保険の更新をし忘れてしまった。割引が進んでいた等級はどうなるの?
何より気をつけたいのは任意保険は契約期間が切れていれば当然無効となり無保険状態となること。速やかに保険の再契約をしよう。
更新忘れで無保険状態になる次に心配なのが等級の引き継ぎだが、これは前契約の翌日から7日以内なら等級を引き継いで、新契約を結べる救済処置がある。
この期間を過ぎてしまうと残念ながらそれまでの等級は無効となり、新規での契約となる。
このことを逆手にとって保険の使用で等級が新規の6等級以下になっている人が「新規から入り直したほうが安い」とわざと更新しない場合もあるが、これは前の契約から13カ月が過ぎないと新規とはならないので、注意が必要。
保険会社によっては「うっかり継続」などといった名称で、満期から7日間を過ぎても一定の期間なら等級を引き継げる特約がある場合もあるので、チェックしてみるといいだろう。
■自動車税を滞納してしまった!
毎年4月1日時点での所有者が納税者となり(ローンの使用で所有者がローン会社の場合は、使用者)、毎年5月中が納税期間となる自動車税。滞納した場合、どうなるの?
まず自動車税は後述する住所変更を忘れるなどしても、現住所に必ず督促状が送られてくるので、故意にという場合以外で納税を忘れるということはないだろう。
納税期間を過ぎると期間に応じて延滞利子のペナルティ(1カ月以内/年7.3%、1カ月以降/年14.6%)が発生する。自動車税が3万9500円となる1500cc以上2000㏄未満のクルマで納税遅れが1カ月以内の遅れだと、240円の延滞金が必要になる。
滞納が長引くと、最悪の場合タイヤに鉄製のタイヤロックをかけられ、クルマを差し押さえられることになるが、そこまでの制裁はよほどの期間無視を続けなければそうなることは稀。
ただし「自動車税滞納整理強化期間」などの実施で現実のものとなる場合もあるので、早めの納税が吉。そもそも自動車税が未納だと売却の際に面倒なことになるケースがあったり、継続車検も受けられないので、通知が来たら即納税を心がけよう。
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