自転車の交通違反の急増が問題となり、歩行者と自転車を分けようという試みが全国で進んでいる。その試みのひとつが、「普通自転車専用通行帯」いわゆる「自転車専用レーン」だ。
しかし、街中をクルマで走っていると、このレーンを使用した違反をひっきりなしに目撃する。取り締まられる前に知りたい、原付ライダーがやらかす違反についてフォーカスしていく。
文/ベストカー編集部
写真/Adobestock(トップ画像=joel_420@Adobestock)
新型MR2改めGRセリカの発売時期が決定!? GRスープラポスターもついてくるベストカー7.10号発売中
ベストカー7.10号 特別定価590円 ちわ! 志が低すぎて15分で終わるミッションオイル交換に着手…
コメント
コメントの使い方前から疑問だったんだけど
自転車専用の標識や文字が無くて
ペイントで自転車の絵と青い矢印のみのレーンはどうなのかな?
自転車レーンだけど専用ではないからバイクや車もOKなのかと解釈してたんだけど?
原付バイクの正式名称は
『原動機付“自転車”』
だから原付バイクが自転車専用レーンを走行してもいいと勘違いしている一つは俺だけではないと思う。
あと、軽二輪と軽車両の違いが分からない人もかなりいるんじゃないの?
自転車ライダーです 自動車の左折時左寄せが安全措置なのは理解していますが
この場合「ウインカーを出している」ことが前提です
そうでなければ ただの妨害行為と区別できませんので
「ウインカーを出した後に左に寄せる」を強調するべきでしょう。