パーキングメーターは、道路交通法第49条の規定に基づいて、時間制限駐車区間内に設置されている駐車が可能な区画のこと。コインパーキングとは違い、駐車できる時間に制限があるので、たとえ2回分の手数料を納めても、2回分の時間停めることはできない(PHOTO:写真AC_おくやまひろし)
クルマを枠内に停めるとパーキングメーターが感知。表示が0分になっていることを確認して手数料を支払うことで利用することができる(PHOTO:写真AC_キャラメルhanabi)
直ちに先払いの手数料を投入せず、パーキングメーター等を起動させなかったり、枠内にクルマが収まっていなかったりと、正しく駐車できていない場合も駐車違反となる(PHOTO:写真AC_Hades)
手数料を納めて発券されたチケットをクルマに掲示しておくパーキングチケットが設置されている箇所も(PHOTO:写真AC_そいうーたん)
この標識のように、パーキングメーターの時間帯以外の時間は駐車が禁止されている場所では、パーキングメーターの時間以外は駐車をしてはならない(PHOTO:Adobe Stock_ FUIRU)
道路上にあるパーキングメーター等においては、自動車の保管場所の確保等に関する法律の第11条の2で規定されている「道路上の同一の場所に引き続き12時間以上(夜間は8時間以上)駐車することとなるような行為はしてはならない」というルールも守る必要がある(PHOTO:写真AC_craftbeermania)
短時間の予定でも、長時間になるおそれがあるときは、コインパーキング等を利用するようにしよう(PHOTO:写真AC_これこれ)