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違反になる? それとも問題ない!?? パーキングメーターが使えない時間ってどうしたらいいの???

パーキングメーターは、道路交通法第49条の規定に基づいて、時間制限駐車区間内に設置されている駐車が可能な区画のこと。コインパーキングとは違い、駐車できる時間に制限があるので、たとえ2回分の手数料を納めても、2回分の時間停めることはできない(PHOTO:写真AC_おくやまひろし)
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