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旅立ちの春だからこそ気を付けたい!! 引っ越して15日目までが義務のクルマの変更手続き

運転者が無免許であることを知っていた場合、同乗者にも「2年以下の懲役または30万円以下の罰金(第117条の3の2)」が定められている(無免許だと知らなかった場合は除く)(Paylessimages@AdobeStock)
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