旅立ちの季節がやってくる。引っ越しをして違う県や区に移住すると、自身の住所変更はもちろん、クルマを所有している場合には駐車場の契約に加え、使用の本拠地の変更手続きをする必要はある。
が、東京でも引っ越したまま変更手続きを行わず、地方ナンバーで走り続けるドライバーをよく見かける。しかし、たかが変更手続きと怠っていることが発覚すると、罰則(50万円以下の罰金が科される)もあるという。
ついつい忙しくて……となって、あとで罰則を受けては残念すぎるこの問題。知っておきたい、引っ越しをする時の変更手続きの注意点を解説していく。
文/高根英幸
写真/AdobeStock(トップ画像=beeboys@AdobeStock)
■法律で細かく定められている登録のあれこれ
日本のクルマは法律で、かなり細かいことまで定められている。これは道路運送車両法という法律で、最初に定められたのは道路交通法(通称:道交法)の昭和35年(1960年)より古い昭和26年のことだ。
そのため中には今の時代にそぐわないものもあるが、車検制度などは時代に則して内容を見直している。保安基準などはWP29(国際調和フォーラム)で国際基準化が進められているが、それ以外の手続きに関するものは旧態依然とした規則も少なくない。
日本では車検(正式には車両検査)などの制度を定めた車両登録検査制度には、新車や中古車の登録制度、継続車検や新規車検(改造申請なども含まれる)などが含まれている。
クルマを購入すると、まずは保管場所を確保することが必要となる。保管場所を証明できなければ、自分の名義で登録してナンバープレートを発行してもらうことができないからだ。そのために必要なのが車庫証明証で、これを取得することは同時に管轄の警察署に自分のクルマの車庫を登録したことになる。
保管場所に関する法律は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」という名称で昭和37年に制定されている。これは欧州などと違い、道路を保管場所にしないように登録時にはキチンと車庫を確保していることを義務付けているからだ。
軽自動車の場合、過疎地では車庫証明は必要ないが、都市部では登録後に軽自動車検査協会に保管場所届出(車庫証明と同様の書類)を提出する必要がある。
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