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スクランブル交差点を自転車で走ったら5万円以下の罰金赤切符! 「自転車は車のなかま」4つの違反取り締まりを強化した理由と矛盾点

→続き。道路では左側を通行しなければならず、特に車両通行帯のない道路では道路の左側端を通行しなければいけません。また、車両通行帯のある道路では、原則として一番左側の車両通行帯を通行しなければいけません。【罰 則】3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金等(BEEBOYS@Adobe Stock)
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