自転車死亡事故は自転車の約8割に違反あり!! ドラレコ普及で実態が明らかに

自転車死亡事故は自転車の約8割に違反あり!! ドラレコ普及で実態が明らかに

 自動車と自転車、同じ公道を走る「車両」ではあるものの、相互理解はなかなか進んでいません。どちらにも言い分があり、ルールがあり、マナーがあるわけですが、その議論の土台は「どちらがどのような走行をしており、どういう状況で起きた事故がどれくらいの件数で発生しているか」というデータに基づいて決められていくべきです。そこで本稿では、事故における自転車の関わりについて、警察のデータをもとにじっくり考えてみました。

文、写真/加藤久美子、yukovelo、AdobeStock

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■自転車の違犯急増! 少額違反制度も提案されたが結局却下

 2021年4月、「多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関する有識者検討会」は、「自転車の違反に対する刑罰的な責任追及が著しく不十分なものにとどまっている状況を踏まえ、自転車を利用する14歳以上の違反者に対して、抑止のために実効性のある方法を検討すべきだ」と明記し、行政罰の導入を求めた。そして「14歳以上の自転車利用者が違反をした場合、少額の違反金を課す」という提案が検討されたのである。

 これまでほぼ野放しだった違法自転車に対して「ついに制裁が!」と喜んだドライバーも多かったと思うが…、結論から言うと、昨年12月の検討会では「少額違反金制度」については見送られることになった。

 自転車の取り締まりは都道府県警で力の入れ方に差があり、全国一律での実施は現場で混乱が生じることなどから、見送りが決まったという。

 しかし、自転車の違犯に歯止めをかける策はこれで終わらなかった。2022年3月下旬、警察庁から画期的な発表が行われた。

 それは、悪質・危険な走行が多いエリアを「自転車指導啓発重点地区・路線」として選定し、各都道府県警の公式サイトを通じて地域住民に周知した上で、集中的に取り締まりに乗り出すというもの。

 自転車について重点地区を全国で公表し取り締まるのは初めてのことで、悪質違反には積極的に交通切符(赤切符)を活用するという。

 また、2年前の令和2年(2020年)6月30日に施行された改正道交法では、自転車のあおり運転が「妨害運転」として新たに危険行為に盛り込まれている。平成27年(2015年)の改正時に自転車の危険行為として信号無視や通行区分違反、指定場所一時不停止など14類型が規定されたが、これに「妨害運転」が加わった形だ。

 さらに妨害運転に規定される違反行為に幅寄せや車間を詰めるなどの他、「逆走」が規定されたことにも要注目だ。

 クルマのドライバーからしたら、自転車の違法行為、法令無視の運転は本当に腹立たしい。車両通行帯のある道路の一番左や自転車通行帯を逆走する行為は腹立たしいのを超えて恐怖である。とくに夜間、無灯火で黒い服を着て逆走する自転車は自殺行為としか思えない走行だ。(なお、この自転車レーンの逆走による「当たり屋」も増えているというから注意されたし)

 また、交差点での右左折の際、視界に入らない方向(斜め後ろなど)から突然クルマの前に現れるのもホントにやめて欲しい。これで接触事故となればクルマ側の「前方不注意」になるのだろうか?自転車側は見えているだろうが、横断歩道を渡る歩行者の動きなど前方を注視しているドライバーからしたら、不可抗力と言ってもいいくらいのつらい状況だ。

このような違反行為が自らの寿命を縮めていることに気づかない自転車利用者も少なくない。それらが事故死に繋がることは交通事故統計でも明らかにされている。

次ページは : ■自転車死亡事故で自転車側の違犯は8割!

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