道交法改正で整備されたラウンドアバウトのルール

道交法改正で整備されたラウンドアバウトのルール

 須坂市野辺町のラウンドアバウトの完成間近の様子。標識などを整備し運用する。

 進入車両側に一時停止の標識などは設置されない。

なぜ、今回の道交法改正にラウンドアバウトのルールが盛り込まれたの?

 2014 年9月1日より、道路交通法の一部改正が施行される。今回の道交法改正では、「環状交差点における車両等の交通方法の特例に関する規定の整備」が盛り込まれた。

 ま、文言は長いが、要するに環状交差点(ラウンドアバウト)に関する新たなルールを定めましたよということ。本題に入る前に、具体的にどのようなルールが整備されたかを見ていこう。

ラウンドアバウト内の車両が優先に

 今回の改正でラウンドアバウトについて、「環状交差点における他の車両等との関係等」ということで定められたのは、いくつかある。

  • ●道交法改正の要点
  • ①車両等は、環状交差点においては、当該環状交差点内を通行する車両等の進行妨害をしてはいけません。
  • ②車両等は、環状交差点に入ろうとするときは徐行しなければなりません。

 特に、今までの交通方法に大きな変化を与えるのが①と②のふたつ。

 まずは、①について。肝となるのは、「環状交差点内を通行する車両等の進行妨害をしてはいけません」という箇所。これは、つまり「ラウンドアバウトの交差点では、交差点内の車両が優先」であることを示している(詳細は、左の図を参照)。これが何を意味するのか?

 もともと道交法では、優先道路の標識がある場合や明らかに道幅が異なる場合、一時停止・徐行の道路標識がある場合など交差する道路で優先関係が決まる場合を除いて、車両は「左方優先」、つまり、左方向から進行してくる車両の進行を妨害してはならないと定められているのだ。

 そうするとどうなるか? ラウンドアバウトにおいても、この「左方優先」の原則が適用され、ラウンドアバウト内を通行する車両ではなく、進入する側の車両が優先となるワケ。これによって、ラウンドアバウト内には、必要以上に通行車両が多く、滞留してしまう。すると、通常の十字交差点に比べ、信号待ちや加減速の時間が抑えられるというメリットが半減してしまうのだ。

 そこで、先述したように「ラウンドアバウトの交差点では、交差点内の車両が優先」と定めることで、この問題を解消し、ラウンドアバウト本来の特性を生かせるようになったのだ。

 もうひとつ、②について。現状では、進入車両を一時停止させていたラウンドアバウトも多かったのだが、ここに進入車両の徐行義務を明記したことで、進入車両もスムースにラウンドアバウト内に入っていけるようになった。

次ページは : ラウンドアバウトの現状は?

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