■使用済みナンバープレートの転売は合法?国交省に聞いてみた
記念所蔵のナンバープレートであることは、ナンバープレート左上に直径40mmの丸い穴が開いていることからもわかる。穴をふさぐための専用キャップが取り付けられているので、一見すると穴が開いていることはわかりにくい。この専用キャップは記念所蔵のナンバープレートを飾る際、見栄えが良くなるように(穴が開いていることの違和感がないように)取り付けるもので、1枚200-500円程度で入手できる。
このような使用済み&記念所蔵のナンバープレートを転売することは合法なのだろうか?
国土交通省自動車局自動車情報課に確認してみたところ、「破壊措置を講じている記念所蔵のナンバープレートであれば転売も問題ない」との回答を得た。もちろん、使用済みといっても「記念所蔵のナンバー」であることが条件だ。つまり破壊措置が行われて、もはやナンバープレートとしては絶対に使用できない状態であれば転売しても問題ないということなのだ。
自動車情報課の担当者は続ける。
「ただし、記念所蔵のナンバープレートの穴を埋めるなどして有効なナンバーのように見せかけてクルマに取り付けて使うことは不正使用にあたります。道路運送車両法98条第1項(不正使用等の禁止)には、『何人も、行使の目的をもつて、自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標、臨時検査合格標章、検査標章若しくは保安基準適合標章を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造に係るこれらの物を使用してはならない。』とあります」
ということで、記念所蔵のナンバープレートを転売することは問題ないが、有効なナンバーのように見せかけて不正使用することは厳禁なのである。ナンバープレート不正使用の罪は大変重く、道路運送車両法98条に違反すると最高で3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処される可能性がある。
さていっぽうで、転売そのものは違法ではないとして、オークションやフリマサイトで販売することはどうなのか? これも合法なのだろうか?
実は今年(2021年)8月頃からヤフオク!をはじめとした個人売買のサイトで、使用済みナンバープレートの出品が激減している。メルカリやラクマ、PayPayフリマなどを探してみたが、記念所蔵含めて本物のナンバープレートが出品されていた例はほぼヒットしなかった。
7月頃まではたくさんあったのに…? これはどういうことなのだろうか? 現在もたまに出品されている例はあるが、1-2日以内に削除に至っている。
■ヤフオク!広報担当者に聞いてみた!使用済みナンバーの出品が消えたのはなぜ?
ヤフオク!がサイトから削除した理由についてやPayPayフリマを運営するヤフーの広報担当者に聞いてみた。
「自動車のナンバープレートは仮ナンバー(本物)を含め、使用済み(記念所蔵)か否かに関わらず出品ガイドライン(公的機関等の発行による免許、許可証、証明書)に違反するものとして取り扱っています。
本物ではないもの(フェイク)については、自動車登録番号標として行使をする目的で製造されたものは道路運送車両法違反となりますが(同法98条1項、2項)、インテリア用やイベント用など、適法な利用用途があるものにおいても、外観上、一定程度紛らわしいものについては、購入者が法令違反行為をする恐れがあることから、一定の線引きをしてガイドライン違反として対応しています。」
つまり、国交省は「転売問題なし」としていても、ヤフオク!、PayPayフリマではフェイク含めて「出品禁止物」の対象となっている。盗難車の逃走など犯罪に使われるおそれがあることが理由だ。
また、メルカリでは今年9月時点の取材では、「記念所蔵を目的としたナンバープレートは禁止出品物ではございませんが、今後も法令やユーザー保護の観点からガイドラインの改定、アップデートは随時行ってまいります。」という回答であったが、先ほどサイトを検索したところ1件の記念所蔵ナンバーが出品されていたが9月時点に比べると明らかに激減している。
他に、ラクマなどのフリマサイトについても使用済みナンバーは悪用される恐れがあるという理由で出品を禁じている。
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