交通安全のためにはルールを守るのが必須。しかし、なかには道交法的にアウトなのかセーフなのかわかりにくい状況もある。そこで今回は、意外に知られていない道路交通法の決まりを見ていくことにしよう。
文/長谷川 敦、写真/写真AC
信号に関する道交法のアレコレ
●青信号での発進を促すクラクションはOK?
交差点で信号待ちをしているとき、青信号になっても前方の運転手がそれに気がつかないというケースはままある。
この場合、後ろに並んでいるクルマの運転手がクラクションを鳴らして青になったことを知らせることがあるが、実はこれは道交法違反にあたってしまう。
道路交通法第54条では、法令の規定によって警音器を鳴らさなければいけない場合を除き、警告音を鳴らすことを禁じている。
ただし、危険防止のためにやむをえない場合はクラクションを鳴らしてもいいが、通常の信号待ちで前車が発進しなかったというのは危険な状態にあたるとは見なされないのだ。
もし、どこかで警官が青信号を知らせるためにクラクションを鳴らす行為を見ていたら、検挙されてしまっても文句は言えない。
青になっても前車が止まったままだとイライラする気持ちも理解できるが、道交法的には前のクルマが自発的に動き出すのを待つのが正解。
●信号待ちの運転手交代は?
ちょっと長めに信号を待つ間に、運転席のドアを開けて、助手席や後部座席に座っていた人と運転を交代するという光景を見かけた人、あるいは自分でもやったことのある人は意外に多いはず。
十分な交代時間があれば問題ないとも思えるこの行為だが、これもまた道交法上ではNGになる。
ドライバーが運転席から離れるのは停車状態にある時のみに認められるが、信号待ちをしている間は駐停車禁止になるので、その時点で違反になってしまう。
もう少し詳しく見ると、道交法で駐停車禁止になる項目のなかに「交差点とその側端から5m以内」「道路の曲がり角から5m以内」「横断歩道、自転車横断帯とその側端から前後に5m」などがあり、信号待ち状態はこれらのいずれかにあたる可能性が高い。
そもそも信号待ちで止まっているクルマの中から人が出てくる行為が危険であるのも間違いない。
ドライバー交代をしたい場合は、合法かつ安全に停車できる場所で行うのが鉄則だ。
【画像ギャラリー】アウトorセーフ? 道交法には落とし穴がいっぱい(9枚)画像ギャラリー時間的にはOKのつもりでやってしまう違反行為
●エンジンをかけっぱなしでクルマから離れる
コンビニでちょっと買いもの、または家の前に停車して誰かを迎えに行く際などにクルマのエンジンをかけたまましばらく車外に出ることがある。
短時間ならOKと思いがちなこの行動も違反になるので注意してほしい。
クルマから離れるときはエンジンを止め、パーキングブレーキをかけるなどして完全に停止状態を保つことや、ドアをロックして他人に無断に運転されないようにすることなどが道交法で定められている。
先にあげた例は、たとえドアロックやパーキングブレーキをかけていても、エンジンが回っているために、クルマがなんらかのきっかけで動き出してしまう可能性がある。
ちょっとだけの停車の場合でも、エンジンを停止させてしっかり施錠&ブレーキは必須だ。
●駐車禁止の指定外時間でも長時間の駐車はダメ
日中は駐車禁止になっている道路でも、夜間の指定時間内は駐車禁止が解除されるケースがある。
もしその場所が19時~翌朝8時まで駐車禁止解除だった場合、この時間帯をフルに使って駐車しても問題ないのだろうか?
残念ながら、その答えはアウトだ。
駐車禁止の時間外であっても、長時間にわたって道路に駐車する行為はクルマの保管場所として道路を使うことにもなり、通称で車庫法とも呼ばれる「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に抵触してしまうのだ。
この場合の「保管場所として使用」は、「道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車すること」や「夜間(日没時から日出時までの時間)」に「道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車すること」を指す。
つまり、夜間の駐車禁止解除時間帯であっても、8時間以上駐車したために違法行為に該当する。
長時間駐車するのがわかっているのであれば、きちんとした駐車場にクルマを停めるのはドライバーの義務であるともいえる。
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