思い込みで危険! 意外と見逃しがちな「うっかり交通違反」5選 【罰則解説付き】

思い込みで危険! 意外と見逃しがちな「うっかり交通違反」5選 【罰則解説付き】

 「これくらい大丈夫」と思っていないだろうか? 実は毎日の運転で気づかないままやってしまう行為が、法律違反となるケースがある。本企画では、誰でもついしてしまいがちな「うっかり違反」5つを、罰則や安全リスクとともに詳しく解説します。

文:ベストカーWeb編集部/写真:Adobe Stock(トビラ写真:写真AC)

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運転中にスマホのカーナビを見ながら運転

カーナビであったてもスマホの画面を注視し続けると違反になる(mapo@Adobe Stcok)
カーナビであったてもスマホの画面を注視し続けると違反になる(mapo@Adobe Stcok)

 まずは、日頃使っているスマホナビがこれ違反じゃないの? と悩む案件。運転中にスマホを使っていると即アウトなのは当然だが、例えばスマホのナビを起動し、操作をしてしない状態で手に持っていて、手に持ちながら運転するケース。

 道路交通法第71条5の5(運転者の遵守事項)を見ると、クルマが停止している時を除き、運転中に携帯電話やスマホをもって通話してはいけないし、カーナビ代わりにスマホを注視したり、操作をすると違反になる。でも信号待ちでクルマが停止している間にスマホナビを操作することは違反にはならない。

 クルマに搭載したカーナビの場合、走行中は操作できないようになっているため、スマホナビは走行中でも操作できるので便利だと思いがち。しかし、走行中のカーナビ代わりのスマホ操作も違反になるので気をつけよう。

 運転中にスマートフォンを操作・注視する「ながら運転」は道路交通法違反となる。罰則は「6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金」であり、交通の危険を生じさせた場合は「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」が課されます。2019年12月からの厳罰化により罰則が強化され、自転車の「ながらスマホ」も罰則強化の対象となっているのだ。

 たとえ手にもっていなくても運転中に画面を注視したら安全運転義務違反にあたる。ではホルダーなどに固定した場合はどうなるのか?

 ホルダーに固定していれば即違反にはならないが、注視し続ける(2秒以上と言われている)と違反になる。さらにホルダーを付ける位置も、道路運送車両の保安基準において、装着できるものが定められているが、そのなかにスマホホルダーは含まれていない。

また、装着が認められたとしても装着できる位置は、ガラス上端から縦の長さの20%以内、または下端から150mm以内の範囲に限られている。

エアコンの吹き出し口に取り付けるタイプのスマホホルダー(写真AC)
エアコンの吹き出し口に取り付けるタイプのスマホホルダー(写真AC)

 前方の視界を妨げない位置法律上問題のないスマホホルダーの取り付け位置はダッシュボードの上、エアコンの吹き出し口、ドリンクホルダーとなっている。

 スマホホルダーをフロントガラスの不適切な位置につけていた場合、道路交通法の「安全運転義務違反」にあたる可能性が高く、罰則としては違反点数2点と反則金9000円が科される。

 またスマホホルダーによる視界不良が原因で事故を起こした場合、交差点安全進行義務違反になる可能性もある。この場合も違反点数2点と反則金9000円が科される。

「西日がまぶしい!」助手席側にサンシェードを一時的に取り付ける

リアウインドウに日除け用サンシェードは装着していいが運転席、助手席側は違反(Adobe Stock@port-0)
リアウインドウに日除け用サンシェードは装着していいが運転席、助手席側は違反(Adobe Stock@port-0)

 「西日が眩しくて……」と、ドライバーはサンバイザーで西日を防げるかもしれませんが、助手席に座った子供は背が低いため、サンバイザーを下に向けても効果が薄いので、つい後席用のサンシェードを子供に渡して西日を遮ったということはないだろうか。また、日差しが強いため、後席用のサンシェードを運転席用に取り付けているケースを見かけたことがある。

 運転席・助手席の窓ラスにサンシェードやカーテンを取り付けるのはもちろん、サンシェードを顔の前で西日を遮ったとしても、視界が妨げられる「乗車積載方法違反」となる可能性が高く、その場合、反則金6000円、違反点数1点となる。

 ちなみに運転席&助手席のサイドウインドウにカーフィルムを貼る場合、透過率は70%以上が必要。安全と違反回避を両立するには、サングラスや透明遮熱ガラスなど別の手段を取り入れるのがいいだろう。

信号待ち中にドライバーが入れ替わる

信号待ちでは運転手交替のほか、トランクの荷物を取りに行くのもダメ(Peak River@Adobestock)
信号待ちでは運転手交替のほか、トランクの荷物を取りに行くのもダメ(Peak River@Adobestock)

 家族や友達とドライブ中、「運転代わろうか?」という状況がたまにある。安全なところにクルマを停車させて行えばいいのだが、ついやってしまうのが信号待ち中のドライバー交代だ。

 道交法が直接、信号待ちのドライバー交代を禁じているわけではないが、第44条に交差点内や横断歩道の手前では駐停車禁止と定めている。

 では駐停車とはなにかというと「当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態」を指す(第2条十八項と十九項)。

 ドライバーが交替のために席を離れることはこの駐停車に当たるので、道交法違反というわけだ。また、信号待ちで後ろの荷室に荷物を取りに行ったりする行為も含まれるから注意したい。

次ページは : おにぎりなどを食べながら運転

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