思い込みで危険! 意外と見逃しがちな「うっかり交通違反」5選 【罰則解説付き】

おにぎりなどを食べながら運転

朝の通勤時などおにぎりを食べながら運転する人も多いのではないだろうか(YUTO PHOTOGRAPHER@Adobe Stock)
朝の通勤時などおにぎりを食べながら運転する人も多いのではないだろうか(YUTO PHOTOGRAPHER@Adobe Stock)

 朝、通勤でクルマを使っている人のなかには、おにぎりやサンドイッチなどを手に持ちながら運転しているという人もいるのではないだろうか。

 交通の状況によるが、食べながら飲みながら運転する行為は、ハンドルやブレーキ操作を的確に行えない可能性があり、道路交通法第70条に定められている安全運転義務に違反する可能性がある。安全運転義務違反と判断された場合、違反点数:2点、反則金9000円が科せられる可能性がある。

 道路交通法上、飲食そのものが「ながら運転」とはされていないが、片手でハンドル操作や目線が散漫になることで、前後左右への注意が不足し、事故のリスクが高まるからだ。

ヘッドレストを外して走行

意外化もしれないがヘッドレストを外して走行すると違反になる(Natallia@Adobe Stock)
意外化もしれないがヘッドレストを外して走行すると違反になる(Natallia@Adobe Stock)

 クルマのシートバック上部に取り付けられているヘッドレスト。取り外すことができるタイプも多いことから、なかには後席の子供の様子が見づらい、後ろでまとめた髪のクリップ等があたって邪魔という理由などで外してしまう人もいるようだ。

 しかし、ヘッドレストを取り外してしまうことは、「運転席及びこれと並列の座席には、(略)頭部後傾抑止装置(ヘッドレストのこと)を備えなければならない」とする、道路運送車両の保安基準第22条4に適合しない行為である。

 また、保安基準に適合しない状態であることは、道路運送車両法第99条の2における「(略)装置の取付け又は取り外し(略)行為であって、当該自動車が保安基準に適合しないこととなるものを行ってはならない」とする規定に違反することになる。違反すれば、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられる。

 保安基準を満たさない状態で走行することは、万が一の事故の際、任意保険が適用されないという事態も引き起こしてしまうので要注意。ヘッドレストを外した状態で走行することは、重大な不正改造なのでしっかりと頭にいれておきたい。

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