2021年に日産 スカイライン(R34GT-R)の未登録車がオークションに登場し話題となったが、自身で乗っていた旧車を売却し、購入額の何倍もの利益を得た場合、税金はかかるのだろうか? 専門家である弁護士の先生に見解を伺った。
※本稿は2026年1月のものです
文:永岡孝裕(弁護士)/写真:日産 ほか
初出:『ベストカー』2026年2月26日号
日常的に使っていたかどうかで変わってくる
日本車カルチャーの人気を受けて、年々価格が高騰する旧車。買い値より高く売れた場合の税金は?
昔買った旧車が高値で売れた、購入額の何倍もの利益が出たという場合、税金はかかるのでしょうか。原則として、通勤や買い物など「主として日常生活」に使っているクルマなら、いくら利益が出ても非課税です。家具や衣服と同じ「生活用動産」とみなされるからです。
使用目的がレジャーや趣味であっても直ちに課税されるわけではありませんが、日常生活における使用実態が乏しいと判断される場合には、生活用動産とは認められず、課税対象となることがあります。
注意してほしいのは、ナンバーを返納してガレージに飾っていたり、まったく乗らずに保管していた場合です。
これらは生活用ではなく「コレクション(資産)」とみなされ、売却益は譲渡所得として課税対象になります。
課税される場合、売却利益から特別控除額50万円を引いた額が課税ベースとなり、所有期間が5年を超えていれば、さらにその半額だけに税金がかかります。
これらは給与所得などと合算されるため、利益が大きいと税額も大きく跳ね上がってしまう可能性もあります。
税務署が重視するポイントは「実際にどの程度、生活の足として乗っていたか」という使用実態です。
車検記録やガソリン代の履歴など、日常の移動手段として使用していた証拠があればセーフですが、投機目的の塩漬けはアウトです。売る前に、そのクルマが生活の足だったか資産だったか、実態を振り返りましょう。
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