自動車関連税の見直しを!! 新型コロナ禍で実感したクルマの必要性

自動車関連税の見直しを!! 新型コロナ禍で実感したクルマの必要性

 新型コロナウイルスの影響で、収入が激減した人も多い。そのために各種の税金に関して、納税期間の猶予が検討されたり、実施に移されている。

 国税と地方税では法律は異なるが、基本的な考え方は同じだ。法令の要件を満たす場合、申請を行うことで、原則として1年以内に限り納税が猶予される。状況に応じて、猶予期間をさらに1年間伸ばす場合もある。また猶予期間中は、延滞税の一部あるいは全部が免除され、財産等の差し押さえも行われない。

 以下、現時点での自動車関連諸税の(納税期限延長などの)対応と、これを機会に見直すべき自動車関連諸税について分析してみる。
文:渡辺陽一郎 AdobeStock

■自動車税(軽自動車税)は納税猶予の対象に

 クルマの場合、購入後に納める税金には、毎年納税する自動車税(地方税/都道府県税)と軽自動車税(地方税/市町村税)、継続車検時に納める自動車重量税(国税)がある。

 燃料も課税の対象とされ、消費税のほかに、ガソリンには揮発油税および地方揮発油税(国税)、ディーゼルエンジンが使う軽油には軽油引取税(地方税/都道府県税)などが含まれる。

 これらのうち、自動車税と軽自動車税は、納税猶予の対象に入ることが決まった。

 新型コロナウイルスの影響により、収入が大幅に減った、納税者本人や家族が病気に掛かった、といった理由のある人は、申請をすることで納税期間が猶予される。例えば東京都では、自動車税を含めたすべての都税が猶予の対象で、猶予期間は今のところ1年間、延滞金は全額免除される。

■「猶予の期間」が違うので注意!

 自動車重量税は、購入後には車検とあわせて納める。現状では自動車検査証の有効期間が延長された。延長の目的は、収入が減った人達への配慮ではなく、集団感染を防ぐことだ。3月には運輸支局などが混雑するため、これを緩和することが目的になる。

 延長の対象は、当初は2020年2月28日から3月31日までに車検期間が満了する車両で、同年4月30日まで伸ばした。この後、感染拡大を防ぐ目的でさらに延長され、今はすべての車両に関して有効期間を同年6月1日としている。

 その結果、車検時に納める自動車重量税と自賠責保険料も、6月1日まで納税と振り込みが猶予される。

 ただし同じ自動車に関する税金なのに、自動車税/軽自動車税と自動車重量税では、猶予期間が大幅に違う。自動車税と軽自動車税は、前述の通り1年間の猶予を受けられるが、自動車重量税は、車検期間の延長で6月1日まで伸ばされたに過ぎない。そしてもともと6月1日以降に車検期間が満了する車両は、今のところ猶予も行われない。自動車重量税は納税者の困窮には配慮しておらず、自動車税/軽自動車税と足並みがそろっていない。

 この点を国税庁に問い合わせると「今のところ自動車重量税に6月2日以降の猶予はない。ただし法案には、自動車重量税を含めた国税の猶予が盛り込まれた。これが通過して2020年4月末日頃に成立すれば、その後に自動車重量税の猶予も認められる。従って現時点(4月下旬時点)で、正確なところは分からない」と返答された。

クルマが生活や仕事の必需品になっているユーザーは多い。自動車税や軽自動車税と同様、自動車重量税と自賠責保険料にも猶予が絶対必要だ。

【ここまでのポイント】
・自動車税(軽自動車税)は「(新型コロナ感染症で)収入が大幅に減少」などの理由があれば納税が1年間猶予される(都道府県で異なるが東京都の場合は下記参照)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/ncov/new_virus_yuyo.html
・いっぽう自動車重量税(と自賠責保険料)は2020年6月1日まで支払いを猶予
・国税庁は「国税の猶予を盛り込まれた法案が提出されており、それが通れば猶予期間が伸びるだろうが、現状はまだわからない」と回答
・クルマは生活必需品であること、緊急事態であることを踏まえると、納税猶予は絶対に必要

次ページは : ■ガソリンや軽油の税制も見直しが必要

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