16歳以上なら免許なしで乗車でき、車道も歩道も走行OK…。警察庁は道路交通法を改正し、一部の電動キックボードを含む「小型低速車」なる新カテゴリーを定める方針だ。
電動ボードの危険性が指摘される中、警察庁が推し進める道路交通法改正をその背景を含め内容を検証してみた。
文/沼尾宏明、写真/Luup、HONDA他
【画像ギャラリー】急速に姿を変えつつある原付(50cc)の最新動向(11枚)画像ギャラリー警察庁が提案、“新原付”として3つのカテゴリーを設定
12月23日、警察庁は、電動キックボードを含む次世代モビリティに関する今後の方針を明らかにした。
「多様な交通主体の交通ルール等の 在り方に関する有識者検討会」の報告書には、同検討会のまとめと警察庁の見解が示され、新たに一部の電動キックボードを「小型低速車」として位置づけている。
報告書では、一定の大きさ以下の電動モビリティを最高速度に応じて3つの新カテゴリーに区分した。
1つ目は歩道通行車(最高速6~10km/h)で、電動車いすや自動配送ロボットが該当。
2つ目は小型低速車(最高速15~20km/h)。車道、普通自転車専用通行帯、自転車道を通行できるが、歩道や路側帯を通行する際は、最高速度の制御とそれに連動する表示が必要となる。最高速が低い電動キックボードも従来は50cc以下の「原付バイク」扱いだったが、新たにこのカテゴリーに入るのだ。
3つ目は既存の原動機付自転車等(最高速15~20km/h超)。パワーのある電動キックボードは従来どおり原付扱いとなり、通行は車道のみ。運転には免許やヘルメットが必要だ。
2つ目の「小型低速車」に含まれる電動キックボードは、16歳以上なら免許不要で、ヘルメットの着用義務もナシの方向で検討中。立ち乗りでも座り乗りでもよく、車体は自転車並みの大きさ(長さ190cm×幅60cm)とするのが現状の方針だ。
これまで電動キックボードは、原付免許とヘルメット、ナンバープレート等が必要だった。しかし2021年4月から都内など特定エリアで実証実験を行い、「ノーヘル」「二段階右折不要」などのルールを「特例」として認めてきた。法改正されれば、このルールが全国でも適用されることになる。
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