新車、中古車問わず、クルマを購入する際に必要な書類がある。その必要な書類は購入する人が用意するものと、販売店が用意するものに分けることができる。
販売店が用意してくれる書類は、車検証と呼ばれることが多い自動車検査証、自賠責保険証、委任状だ。そして自分が用意する書類は、印鑑証明書そして車庫証明書と呼ばれる自動車保管場所証明書だ(軽自動車の場合、住民票も必要)。
クルマを購入する際に車庫証明書は販売店などが代行してくれるが、手数料として1万~2万円程度かかる場合が多い。新車は車台番号がわからないため販売店が行うことが一般的だが、中古車は車台番号がわかるため、自分で行うことも可能なのだ。
現在は、少しでも諸費用を抑えるため自分で車庫証明を取りに行くケースが多くなっているが、もともとは自分で取るのが当たり前だった。そこでココでは、中古車購入時の節約術となる車庫証明書の取得の仕方を紹介したい。
書類作成にあたって難しい部分は特にないが、分からないことがあったら書類を提出する警察署の窓口で尋ねてみよう。懇切丁寧に教えてくれるはずだ。
文/萩原文博、写真/AdobeStock(トップ画像=umaruchan4678@AdobeStock)
自分で車庫証明を取れば手数料はかからない!
筆者はちょうど1年前、乗り出し価格50万円のミニの中古車を購入した。低予算の中古車のため、もちろん車庫証明書も自分で取得した。
そもそも車庫証明書(自動車保管場所証明書)というのは、手に入れたクルマの保管場所(駐車場)を管轄している警察署が証明する書類のこと。
小型車や普通車といった登録車の登録の際には必ず必要となるので事前に用意しなければならない。また軽自動車の場合は、登録後や納車後に車庫証明書を申請することが可能だ。
車庫証明書を取得する場所は管轄する警察署となる。自宅から最寄りの警察署ではないので、近くの警察署に連絡、もしくはインターネットで検索すればわかる。ちなみに筆者の最寄りの警察署は代々木警察署だが、管轄は原宿警察署だった。
車庫証明書を取得するためには申請書類が必要。駐車場が自分や家族の所有地か、借りている土地によって必要な書類が一部変わってくる。
誰でも必要な書類が、「自動車保管場所証明申請書」「保管場所標章交付申請書」「保管場所の所在図・配置図」の3つ。警察署で実物をもらう場合はこの3つはセットになっている。
これに加えて、駐車場所が自分や家族の所有地であれば自認書(保管場所使用権原疎明書面)、借りている駐車場の場合は、保管場所仕様承諾証明書が必要となる。
それでは、車庫証明書を取得するための書類について詳しく紹介しよう。
自動車保管場所証明申請書
自動車保管場所証明申請書は、販売店もしくは警察署でも無料でもらえる書類だ(警視庁のホームページなどからもダウンロード可能)。この書類には、購入するクルマの車名・型式・車台番号・自動車の大きさ、そしてクルマを使用する人の現住所、自動車を保管する場所の住所などを記入する。
さらに、申請者の欄に現住所(印鑑証明書の住所)と署名を記入。日付は警察署に提出する日を記入する。車を買い替える場合は、代替を選択し現在のナンバーを記入。そして、保管場所の所有者を選択し、自分の所有地であれば【自己】を、月極駐車場や賃貸住宅の敷地内に駐車場がある時は【他人】を選択する。
最後に、申請者(提出者)と連絡が取れる連絡先、携帯電話の番号などを記入すれば完成だ。
保管場所標章交付申請書
保管場所標章交付申請書は、クルマの保管場所を証明する保管場所標章を申請する書類だ。保管場所標章とは、青でPとモチーフとした図柄のステッカーで、9桁の標章番号をはじめ、保管場所の位置を示す都道府県及び市町村名。そして保安場所標章を発行した警察署が記載されている。
保管場所標章交付申請書には、メーカー名、型式、車台番号、自動車の大きさに加えて、クルマの使用本拠の位置(申請者の住所)そして、自動車の保管場所の位置(駐車場の住所と場所)そして、申請者の住所や氏名、電話番号を記入する。
保管場所使用承諾証明書
保管場所使用承諾証明書は、駐車場を借りている時に必要な書類。販売店でも無料でもらえるし、インターネットでもダウンロード可能だ。また、集合住宅の場合は管理している管理会社に申請すると、無料でもらえるケースもある。
保管場所使用承諾証明書のキモは、使用期間に駐車場の契約期間を記載しなければならないこと。したがって、使用期間の開始日以降でないと車検証の登録ができない。だからクルマを購入する場合は、事前に駐車場を探さなければならないのだ。
しかもただ駐車場を確保すれば良いというわけではない。保管場所として認められる駐車場は、自宅から直線距離で2キロ以内に位置する場所でなければならない。
また、車庫証明の申請をすると、警察の担当者が実際に車両を保管できるスペースなのかどうかを確認する。そのため、駐車スペース以上に大きなクルマなどは申請が下りないので注意だ。
また申請者(提出者)に使用を承諾したとして、マンションであれば管理会社の記入・捺印。借りている駐車場であれば、管理している不動産会社または大家さんの署名・捺印が必要となる。契約内容によっては証明書の発行手数料を取られるケースもあるから、契約時には注意しておこう。
保管場所の所在図・配置図
保管場所の所在図・配置図は、自宅から駐車場までの距離そして、駐車場大きさや位置などを記載する書類で、これを基に警察署の担当者が調査する。
所在図は以前なら手書きで書いていたが、現在ではネット上の自宅周辺の地図を印刷したものを添付すれば大丈夫。また地図をコピーしてもOKだ。そこに自宅と駐車場がわかるように印を付けるだけ。自宅と駐車場が離れている場合は、その間を直線で結びおおよその距離を記入したほうが良い。
配置図は駐車場のどの部分が借りている場所をわかるように記載し、駐車場のサイズ(縦・横)と駐車場が面している道路の幅を記載すればOK。また、マンションなどの駐車場は管理会社が出してくれる駐車場の位置図で問題なしだ。
自宅の駐車場の場合は、自宅敷地内のどこに駐車場があるのかわかるように記載しよう。
自認書
自認書は、自分や家族の所有地を保管場所とする場合に必要な書類で、住所と名前と捺印をする。
必要な書類が揃ったら管轄の警察署に行き、車庫証明受付窓口に提出する。受付窓口は入口から近かったり、車庫証明受付という看板があったりするので、迷うことはない。
提出する書類に不備がなければ、車庫証明申請手数料として2,100円支払う(都道府県によって異なる)。
都道府県によって異なるが、だいたい平日2日程度で出来上がる。筆者が行った時は8月24日に提出し、26日に交付された。交付された際には車庫証明交付手数料として、500円支払った。車庫証明書を取得するにかかった費用は合計2,600円だった。
いっぽう軽自動車の手数料は500~550円で、車庫証明の提出から交付までの時間も即日か翌日と早い。
取得した車庫証明の有効期間は1カ月。車庫証明を取得してから1ヶ月以内に陸運局で名義の登録をする必要があり、有効期間を過ぎると効力が無くなるため、取り直しとなるので注意したい。
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