普段、知らず知らずのうちに行なっているけど、実は違反だったということが結構あるんです。こんなことが違反だなんて知らなかった……。
でも違反は違反、知らなかったでは済まされません。警察に捕まってしまう前に、これを読んでしっかりと頭にインプットしておきましょう!
文/野里卓也
写真/野里卓也 ベストカーWEB編集部 Adobe Stock
■夏(ノーマル)タイヤで雪道を走るのは違反行為!
この時期になると思い出すのが関東地方に降った大雪。最近では2018年1月22日に都心でも20cmを超える大雪が降った。また同年2月には北陸地方でも大雪が記録され、その時は福井県にて道路上で取り残された人たちを救出するために自衛隊の出動要請も記憶に新しいだろう。
特に関東地方の大雪では夏タイヤを履いたままのクルマが立ち往生を起こして極度の渋滞や事故を引き起こした原因とされている。
というわけで、夏タイヤを装着したままで雪道を運転すると『公安委員厳守事項違反』に該当し、反則金6000円(普通車)の罰則があるのだ。
詳しく挙げると道路交通法第七十一条(運転者の厳守事項)の六項にて、“……中略、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項”とある。
よって、各都道府県の公安委員会による道路細則でスタッドレスタイヤの装着やタイヤチェーン等滑り止めの措置をしなければいけないことが定められているのだ(※沖縄県は除く)。
積もらないだろうという安易な考えで、サマータイヤを履いたまま走るのは金輪際やめましょう!
なお、国土交通省では2018年12月14日に「道路標識、区画線および道路標識に関する命令の一部を改正する命令の公布について~チェーン規制に関する改正~」が公布・施行されたのだが、それによると、タイヤチェーンを取り付けていない車両の通行止め規制標識等の新設などが施行されている。
スタッドレスタイヤでもチェーンを装着してなければ規制区間を通行することはできなくなるので、該当する場所を走る際はチェーンの装備が必要になるので注意してほしい。
スタッドレスタイヤが義務化される予定の道路は、国道6カ所と、高速道路7カ所の計13カ所。義務区間などは以下の通り。
これらの区間でチェーン装着を義務付けるのは、大雪特別警報や大雪に対する緊急発表などがあった場合に限るとしている。
■国道
国道112号(山形県西川町志津~鶴岡市上名川の27km)
国道138号(山梨県山中湖村平野~静岡県小山町須走字御登口の9km)
国道7号(新潟県村上市大須戸~村上市上大鳥の16km)
国道8号(福井県あわら市熊坂~あわら市笹岡の4km)
国道54号(広島県三次市布野町上布野~島根県飯南町上赤名の12km)
国道56号(愛媛県西予市宇和町~大洲市松尾の7km)
■高速道路
上信越道(長野県・信濃町IC~新潟県・新井PAの25km)
中央道(山梨県・須玉IC~長坂ICの9km)
中央道(長野県・飯田山本IC~園原ICの10km)
北陸道(福井県・丸岡IC~石川県・加賀ICの18km)
北陸道(滋賀県・木之本IC~福井県・今庄ICの45km)
米子道(岡山県・湯原IC~鳥取県・江府ICの34km)
浜田道(広島県・大朝IC~島根県・旭ICの27km)
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