昭和の時代によく見た「ゆっくり走ろう〇〇県」ステッカー。「法定速度を超えて走るのはやめようよ」の意味だが、クルマを運転していると「ゆっくりどころかゆっくりすぎでは?」と感じるドライバーをたまに見かける。今回はそんなお話。
文/今坂純也(DIRT SKIP)、写真/写真AC、イラストAC
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3年ほど前に世間をにぎわせ、ニュースにもなっていた「10キロおじさん」。もちろん、速度10 km /hで走る健康的なランナーおじさんという意味ではない。
速度10 km /h前後でのろのろ走り続け、後続車が延々とつながって……という状況を作り出していた張本人だった。しかもこの「10キロおじさん」、追い抜くと激しくクラクションを鳴らして威嚇するという。
制限速度を超えた速度で走るのはもちろん違反だが、あまりに遅すぎる速度で走ることは交通渋滞を発生させ、他車の迷惑となる行為であることは確か。
■のろのろ運転を最低速度違反で取り締まれる?
道路交通法第27条によって、高速道路には50km /hと最低速度が決められている。これは、標識や標示で特に速度指定のない本線車道に限ったもの。
よって、高速道路上では最低速度を下回る速度でののろのろ運転は取り締まりの対象となる。
では、一般道は? というと、自動車専用道路やバイパスなどの高速道路に近い場所を除いて、最低速度は決められていない。自動車専用道路やバイパスなどで最低速度が決められている場合は、標識の数字の下に青い線が引かれた最低速度標識で確認できるので見る機会があれば注意して見てほしい。
ちなみに、東京をメインとする“首都高(首都高速道路)”、近畿地方の“阪神高速(阪神高速道路)”などは“高速道路”とついているが、東名高速道路などと同じ高速自動車道ではなく、“自動車専用道路”である。
なので、首都高の最高速度は都心環状線(C1)で50km /h(一般道は60km /h!)、超タイトコーナーのあるジャンクションではそれ以下、片側3車線のほぼ直線だらけの湾岸線などはそれ以上……と最高速度は細かく設定されているが、最低速度はない。
つまり、一般道において、のろのろ運転を最低速度違反で取り締まることはできないのだ。
コメント
コメントの使い方違反にならない=トラブルにならないって訳では無いと思うのですが( ̄▽ ̄;)
ちなみに追い越しではなく追い抜きなら違反では無い(制限速度内)ので走行車線から前に出る事は可能ですね。
母親運転(もうちょいで還暦)で助手席に15年ぶりぐらいに乗ったら、前方車両を煽る煽る
車間詰めすぎじゃね?と言うと「え、詰めてないよ」と運転してる本人は適正距離だと思ってるらしい
私の車がアメ車ということもあるのだろうが、煽ってくるのは基本的におばちゃん
あとは大型連休の県外GTRやポルシェ
ちなみにメーター読みで制限速度+10km/h走行だから遅いわけではないんだがね
衝撃的な記事ですね。
のろのろ運転問題で、まともなことを書いている(「世界の中心はおれ!おれは道交法を無視していいい!ではない)系のは初めて見た気がする。
あえて補足するなら、片側一車線で「左に寄っても追い抜きができない」自動車どうしでなら、譲りようがないので、譲る義務は発生しない(中央線が白破線の時に、後続車が反対車線をつかって追い越しをはじめたら、加速するなどの妨害は当然だめだが)
追い付かれた車両のゆずる義務ってのは、おおざっぱにいえば「最高速度30キロの原付は、自動車においつかれたら左によって後続車を先に行かせろ」的な話であって、車線内で譲るのが困難な自動車どうしの場合には適用されることはほぼない(車線が広い道なら別だが)
トラックと軽を追い越し車線走行禁止にすれば、だいぶイライラは減る。