警察官に一時停止しなかったと止められた。免許証を出そうと思ったら自宅に置き忘れてきた! こんなときって、一時不停止と免許証不携帯(違反点数はなし)の両方の違反に問われるのだろうか? 素朴な疑問を調べてみた!
文/藤田竜太、写真/AdobeStock(トップ画像=Nomad_Soul@AdobeStock)
■これを知らない警察官もいる!?
安全には気を配っているつもりでも、ついうっかりは起こるもの。そんなうっかりが交通違反に繋がることもある。
例えば、一時停止違反で止められたら、たまたまシートベルトもしていなかった(運転席・助手席)。あるいはねずみ取りに捕まったら、携帯電話使用等(保持)も発覚した……。
このように、同時にいくつかの違反が重なってしまった場合、違反点数はどうなるのか? 現場の警察官によっては、ご丁寧に二枚の違反キップを切って、「違反点数は合算される」と答える人もいるようだが……。
じつは同時にいくつかの違反が重なった場合、そのうちの一番高い点数分だけ、違反点数が付くのが基本。
その根拠は、道路交通法施行令 別表第2備考「点数の累積方法」だ。ここには以下の記載がある。
「一 違反行為に付する点数は、次に定めるところによる。
1. 1の表又は2の表の上欄に掲げる違反行為の種別に応じ、これらの表の下欄に掲げる点数とする。この場合において、同時に2以上の種別の違反行為に当たるときは、これらの違反行為の点数のうち最も高い点数(同じ点数のときは、その点数)によるものとする」
したがって、一時停止違反=違反点数2点と、シートベルト装着義務違反(運転席・助手席)=違反点数1点が同時に発覚した場合、課せられる違反点数は2+1=3点ではなく、一時停止違反の2点だけになる。
また、速度超過(20km/h以上25km/h未満)=違反点数2点と、携帯電話使用等(保持)=違反点数3点の例も、2+3=5点ではなく、携帯電話の3点だけで済む。
無灯火とシートベルト未装着のように、どちらの違反点数も同じ(1点)であれば、そのひとつ分の違反の違反点数だけが課される。
ただし、違反点数は最も高い点数のみとなっているが、反則金はひとつ分ではなく、同時に二つの違反を犯すと、二つ分の反則金が請求されるので要注意。
また交通事故を起こし、ひき逃げをしたとすると、事故に関する違反と、ひき逃げの違反は「同時」ではなく、事故の瞬間を挟んで時間が前後するので、別々の違反として取り扱われる。
さらに酒気帯び運転での違反には、アルコール濃度に応じて、別途「酒気帯び点数」が適用されるのでまた別の話になってくる。
少しややこしいので、誤解している警察官などもいるかもしれないが、この基準は覚えておいて損はないはず!?
もちろん、ルールを守って、そもそも警察官のお世話にならないことが大前提だ。
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