実はバイクの種類で違う! 運転免許の取得や更新に必要な「視力」の基準とは?

実はバイクの種類で違う! 運転免許の取得や更新に必要な「視力」の基準とは?

 バイクやクルマの運転中は、信号や標識、前の車両との間隔、歩行者や自転車の動きなど、いろんな情報を目で捉え、判断する必要がありますよね。そのため、運転免許の取得時や更新時に必須となっているのが視力検査。とくに、スマホやパソコンと向き合う時間が多い現代人にとって、視力の低下は身近な問題ですが、実際に、運転に必要とされる視力はどれくらいなのでしょうか。また、検査に不合格になってしまったら、どんな対処法があるのでしょうか。

 
文/平塚直樹 Webikeプラス
 

運転に必要な視力の基準値

 運転免許の取得や更新に必要な視力は、実は免許の種類によって違っています。バイクの場合は、大型二輪免許や普通二輪免許は同じですが、原付免許とは基準が異なり、以下のように決められています。

【大型二輪免許・普通二輪免許】

左右それぞれの視力が0.3以上、かつ両眼の視力が0.7以上あること。
片方の視力が0.3に達しない場合は、よく見える方の視力が0.7以上かつ視野が左右150度以上あること。

【原付免許】

両眼の視力が0.5以上あること。
片方の眼が見えない場合は、見える方の視力が0.5以上かつ視野が左右150度以上あること。

 

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大型二輪免許・普通二輪免許と原付免許では、視力基準値が違う

 

 なお、大型二輪免許や普通二輪免許の視力基準は、一般的なクルマの免許である普通自動車免許(普通第一種免許)などと同じ。また、原付免許の方は、小型特殊免許と同じになっています。

 ただし、普通自動車免許の適正検査には、聴力検査もあります。「両耳の聴力が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえること(補聴器の使用も可)」といった基準を満たす必要もあります。対して、大型自動二輪免許や普通二輪免許、原付免許には、聴力の基準はありません。

 そのため、バイク免許の場合、運転に必要なのは、一定基準の視力。それに加え、信号機の色(赤色・青色・黄色)が識別できるかどうかの試験に合格すればいいことになっています。

 
 
 

視力測定の方法や注意点

 バイク免許の場合、視力の測定で実際に行われるのは、「ランドルト環検査」という方法です。これは、アルファベットの「C」のようなマークを見て、切れ目がどの方向を向いているのか答えるオーソドックスなやり方です。

 

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バイク免許の場合、視力測定は「ランドルト環検査」という方法を使う

 

 なお、試験は、メガネやコンタクトレンズを使った視力矯正の状態で受けても大丈夫。試験を受ける前に申告すれば受験可能で、前述した基準値を満たせば合格します。

 ただし、その場合、免許証の条件欄に「眼鏡等」と記載されることになります。そして、免許証にこの記載がある場合、当然ながら、運転するときに必ずメガネやコンタクトレンズを装着しなくてはなりません。

 なお、もし、「眼鏡等」の条件付き免許証なのに、メガネやコンタクトレンズを付けずに裸眼で運転すると、道路交通法の第91条違反となります。捕まれば、「免許条件」違反となり、

・反則点数:2点
・反則金:原付5000円、2輪車6000円

 を課せられますので、注意しましょう(クルマの場合、反則点数2点、反則金は普通車7000円、大型車9000円)。

 

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「眼鏡等」の条件付き免許証なのに、メガネやコンタクトレンズなどを付けずに裸眼で運転すると違反になる

 

 また、レーシック手術などを受けて視力が回復した人でも、そのままメガネやコンタクトレンズなしで運転してしまうのは違反。免許証の所在地を管轄する警察や免許センターなどで、条件解除申請をし、裸眼で運転できるよう手続きをしなければなりません。

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