免許取得時に覚える道路標示だが、免許更新を重ねていくうちに、意味があいまいになっていくことも多い。そこでドライバーは、道路標示の意味を思い返す時間を作るべきだ。地域によっては、ルールが異なることもあり、自分の普段走る道に合わせて、理解を深めていかねばならない。
文/佐々木 亘、写真/Adobe Stock(トップ画像=かめです@Adobe Stock)
■たかが線、されど線! 実線・破線や色によるルールの違いは覚えているか?
道路上に引かれている様々な線。停止線はクルマが止まる位置を示しているのは分かると思うが、センターラインとなると、種類が多くルールを誤認していることもある。
センターラインの種類は大きく分けて3つある。白の実線、白の破線、そして黄色(オレンジ)の実線だ。
最もよく見る白の破線の場合、追い越しを含めて必要な場合は、車線をはみ出して通行することが可能となる。
一方で白の実線は、原則として線をはみ出して通行することはできない。ただし、白の実線からはみ出さなければ、追い越しができる(追い越し禁止場所に当たらない場合)。
道路交通法第30条で定められた追い越し禁止の場所は、「道路の曲がり角付近」、「上り坂の頂上付近」、「勾配の急な下り坂」。
加えて「トンネル(車両通行帯の設けられた道路を除く)」、「交差点」、「踏切」、「横断歩道または自転車横断帯およびこれらの手前30m以内の部分」となる。
白線の意味と、追い越し禁止場所はセットで覚えておこう。
また、センターラインが黄色の実線では、追い越しのために車線の右側にはみ出して通行することが禁止されている。
さらに複雑なのは黄色の実線と白の破線が組み合わされたセンターラインに出くわした時だ。
この時は、白の破線側の車線からは右側にはみ出しても違反にならないが、黄色の実線側からは追い越しのために右側へはみ出すと違反になる。
一方向だけに限定した追い越し禁止と理解しておく必要があるのだ。
■道路のシマシマは走ってもいいはず!えっ宮城県はダメなの?
道路上に出現する、シマシマ模様。ゼブラゾーンとも言われているが、正式名称は「導流帯」という。
車両の安全かつ円滑な走行を誘導する必要がある場所に設けられている表示だ。
教則本には「車が通らないようにしている道路の部分」と説明されているので、なんとなく走ってはいけない場所だなと認識している人も多いだろう。
しかし、道路交通法上では、導流帯への進入は禁止されていない。
つまり、ゼブラゾーンの中を走っても、それ自体は取り締まりの対象にはならないということ。
ただし、あくまでもクルマの通行を安全で円滑に誘導するための標示であるから、入らない方が無難。
ゼブラゾーンは、道路の応急的な余裕の部分と考えておく方が良いと思う。
このルール、宮城県では大きく異なる。宮城県公安委員会は、宮城県道路交通規則第14条4項で「ペイントによる道路標示の上に、みだりに車輪をかけて、車両を運転しないこと」と定めているのだ。
ゼブラゾーンを走行することは「宮城では禁止」ということ。
コメント
コメントの使い方「みだりに」だから”禁止”ではないのでは?一般的な解釈と同じように正当な理由がある場合はやむを得ないと思うけど。変に紛らわしい記事にして読者が混乱しかねないようなことを書くのはどうなんですかねえ…
車関係者なのにこういう人は多く、右折ゼブラは通行禁止とか通行すべきではないとかデマを流しています。
ちょっと考えればわかることなんですが、目的は事件、事故、渋滞を起こすためと説明がつきますね。